○四日市市食肉地方卸売市場処務規程
昭和56年3月26日
訓令甲第6号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
四日市市地方卸売市場食肉市場処務規程(昭和33年四日市市訓令甲第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市食肉地方卸売市場(以下「市場」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 市場は、商工農水部農水振興課の所管とする。
(一部改正〔平成16年訓令2号・19年7号〕)
(職員)
第3条 市場に次の職員を置く。
(1) 場長 1人
(2) その他職員 若干人
2 前項に規定する職員のほか必要な場合は、場長補佐を置くことができる。
(一部改正〔平成22年訓令6号〕)
(職責)
第4条 場長は、上司の命を受けて市場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 場長補佐は、上司の命を受けて市場の事務を処理し、場長に事故あるときは、その職務を代行する。
(一部改正〔平成22年訓令6号〕)
(事務分掌)
第5条 市場の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市場の施設の維持管理に関すること。
(2) 市場の業務の指揮監督に関すること。
(3) その他市場の業務に関すること。
(場長の専決事項)
第6条 場長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の市内出張命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(4) 開市及び閉市の時刻に関すること。
(5) 入荷数量報告書の受理に関すること。
(6) 売買価額及び取引高の日報を受理すること。
(7) 市況の調査及び公表に関すること。
(8) 市場統計に関すること。
(9) 市場の使用料収納に関すること。
(10) 定例の報告に関すること。
(11) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(日誌等)
第7条 場長は、市場の業務に関し日誌その他必要な帳簿を備え、業務成績を明らかにするとともに、月報及び年報に分け市長に報告しなければならない。
(事故発生の場合の取扱い)
第8条 災害その他の事故が発生した場合は、場長は必要に応じ適切な措置をとり、その結果を市長に報告しなければならない。
(防災計画の作成等)
第9条 場長は、市場に係る防災計画の作成、当該防災計画に基づく避難の訓練の実施その他防災上必要な管理を行うものとする。
(一部改正〔平成25年訓令2号〕)
(補則)
第10条 市場の処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第19号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程(中略)は、平成16年4月1日から(中略)施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。