○四日市市乳牛育成事業要綱

昭和44年3月25日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、優良乳牛の増殖と酪農経営の規模拡大を推進するため、市が指定する農業共同組合(以下「指定農業協同組合」という。)の行う乳牛育成事業について必要な事項を定め、もって酪農経営の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 前条にいう乳牛育成事業とは、指定農業協同組合が資質の優良な乳牛を生後24か月以内の期間育成することをいう。

(施設の使用許可)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、指定農業協同組合に対して四日市市ふれあい牧場施設の使用を許可することができる。

(運営管理規程)

第4条 指定農業協同組合は乳牛育成事業の執行の適正を期するため、運営管理規程を制定し、市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、乳牛育成事業の健全な運営を図るため、指定農業協同組合に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(調査、報告)

第6条 市長は指定農業協同組合に対し、乳牛育成事業の実施内容について必要に応じ実地調査し、又は報告を求め、その実施方法に関し指示することができる。

(指定の取消し)

第7条 市長は、当該施設の使用許可の条件に定めるもののほか、指定農業協同組合がこの要綱に違反したときは指定を取消すことができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、乳牛育成事業に関し必要な事項はその都度市長が定めるものとする。

1 この要綱は、昭和44年4月1日から施行する。

2 四日市市優良乳牛育成事業要綱(昭和40年四日市市告示第53号。以下「旧要綱」という。)この要綱施行と同時にその効力を失う。

3 旧要綱の規定にもとづき、この要綱施行の日の前日において市が受託育成中の乳牛について同日までに預託者から預託を取消す旨の申し出のないものについては、この要綱にもとづく乳牛育成事業に引き継ぐものとする。この場合において預託者は、指定農業協同組合の示す運営管理規程を承認のうえ預託の手続きを行なったものとみなす。

(平成9年3月28日告示第64号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

四日市市乳牛育成事業要綱

昭和44年3月25日 告示第11号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第3章
沿革情報
昭和44年3月25日 告示第11号
平成9年3月28日 告示第64号