○四日市市漁港管理条例

昭和62年9月30日

条例第36号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成14年条例19号・令和6年19号〕)

(漁港施設の維持管理)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市管理施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営について必要な計画を定めるものとする。

2 市長は、市管理施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めたときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、市管理施設の維持運営計画を定めようとするとき又は市管理施設以外の漁港施設の所有者又は占有者に対して前項の勧告のうち重要と認めた勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港に根拠地を有する漁業協同組合の意見を聞かなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内において、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市管理施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときはこの限りでない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(区域の指定及び同区域内における行為の制限)

第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(市管理施設である土地を除く。)において、工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最少限度の区域に限ってするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1箇月前までにこれを公示しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(漁港内の秩序維持)

第5条 市長は、漁港内の秩序を維持するため特に必要があると認めたときは、漁港内に停泊、停留若しくは係留(以下「停係泊」という。)をする船舶又はいかだに対して移動を命じることができる。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(停係泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めたときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては停係泊をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 海難を避けようとするとき。

(2) 運転の自由を失ったとき。

(3) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

(4) その他市長が特に必要と認め、許可したとき。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 漁港区域内の水域における漂流物その他の物件又は市管理施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者、占有者等に対しその除去を命じることができる。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(係留施設における行為の制限)

第9条 市管理施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁貝、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある市管理施設の運営上必要があると認めたときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、市長が当該区域の利用上支障がないと認めて許可した場合はこの限りでない。

4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(利用の届出)

第11条 市管理施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第12条 市管理施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者が、当該許可に関する事項を変更しようとするときは市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項の許可に市管理施設の利用上必要な条件を付することができる。

4 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成13年条例16号・令和3年44号〕)

(工事の届出)

第13条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に基づく工事に着手したとき又は当該工事を完成したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(原状回復)

第14条 第12条の許可を受けた者は、占用を終了し、又は廃止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(占用料)

第15条 市長は、市管理施設を占用する者から別表に掲げる占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税が課されるものについては、当該占用料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額。以下同じ。)を徴収する。

2 占用料は前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料は返還しない。ただし、市長が占用者の責めに帰すことができない理由があると認めたときはこの限りでない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、その行為の中止を命じ、又は既に設置した工作物の改築、移転、除去等当該工作物により生ずべき漁港の保全若しくは利用上の障害を予防するために、必要な施設を設置すること若しくは原状に回復することを命じることができる。

(1) 第4条第1項又は第12条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第12条第3項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

(公益上の必要による許可等の取消し及び損失補償)

第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めたときは、第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・14年19号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成13年条例16号〕、一部改正〔平成16年条例56号〕)

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第2項又は第11条の規定による届出を怠った者

(2) 第4条第1項の規定に違反した者

(3) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(4) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(5) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(6) 第9条第10条第3項又は第12条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(7) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に従わない者

(全部改正〔平成13年条例16号〕)

第20条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(全部改正〔平成13年条例16号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町漁港管理条例(昭和63年楠町条例第10号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例56号〕)

3 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお楠町の条例による。

(追加〔平成16年条例56号〕)

(平成3年12月24日条例第40号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(令和3年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(一部改正〔平成13年条例16号〕)

占用物件

単位

占用料

上屋倉庫等を設ける場合

1平方メートル当たり1年

120円

電柱等を設ける場合

1本当たり1年

300円

埋設管を設ける場合

1メートル当たり1年

60円

その他の工作物を設ける場合

1平方メートル当たり1年

150円

工作物を設けない場合

1平方メートル当たり1月

40円

備考

1 1平方メートル、1メートル又は1月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1月として額を計算する。

2 1年未満の端数があるときは、月割によって額を計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月として額を計算する。

四日市市漁港管理条例

昭和62年9月30日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第2章
沿革情報
昭和62年9月30日 条例第36号
平成3年12月24日 条例第40号
平成9年3月27日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第27号
平成13年3月28日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第56号
令和3年12月23日 条例第44号
令和6年3月25日 条例第19号