○四日市市公共基準点管理保全要綱
平成19年9月21日
告示第426号
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共基準点 1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(2) 測量成果等 法第9条の測量成果及び測量記録をいう。
(3) 測量標 法第10条第1項の測量標をいう。
(測量成果等の保管及び公開)
第3条 市長は、本市が管理する測量成果等を保管し、これを一般の閲覧に供することができる。
2 閲覧をしようとする者は、測量成果等閲覧申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(測量成果等の写しの交付等)
第4条 測量成果等の写しの交付を受けようとする者は、測量成果等謄本交付申請書(第2号様式)を市長に提出し、当該写しの交付を受けるものとする。
2 測量成果の写しを受けた者は、前項の申請書に記載した目的外にその測量成果等を使用してはならない。
2 公共基準点を使用する者は、前項の承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
3 公共基準点を使用する者が公共基準点について滅失、破損その他異状あることを発見したとき、又は公共基準点を使用した者がその使用を終えたときは、遅滞なくその旨を公共基準点使用報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
(工事施工の届出)
第6条 公共基準点の付近で、次に掲げる工事等を施行しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ工事施工届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌、重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
(1) 移転 公共基準点の移設又は成果の修正を行うことをいう。
(2) 効用の確認 公共基準点に害を及ぼさないかどうかを確認することをいう。
(3) 支障なし 公共基準点に害を及ぼさなかったことをいう。
(移転)
第7条 工事施工者は、移転の措置の通知を受けた場合、別表第1により公共基準点の機能を回復しなければならない。
(1) 測量成果一式
(2) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(4) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(効用の確認)
第8条 工事施工者は、効用の確認の措置の通知を受けた場合、工事着手前の引照測量と工事完了後の点検測量との対比により確認を行わなければならない。
3 前項の判定で不合格となった場合は、移転の方法により公共基準点の成果の修正を行わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
移転に係る測量方法
別表第2(第8条関係)
引照による測量方法