○四日市市企業等農業参入支援事業補助金交付要綱

平成19年1月9日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、農業以外の業を営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)並びに特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下「企業等」という。)が、四日市市内で農業を始める際に必要な施設整備や機械導入等の初期投資の一部を補助する四日市市企業等農業参入支援事業補助金(以下「補助金」という。)について四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものであり、この補助金により企業等の農業参入を促進し、もって市内農業の活性化を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年告示139号・令和3年104号〕)

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内にて農業を行う企業等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 農業専従職員を1名以上配置すること。

(2) 農業部門にて市内在住者を雇用すること。ただし、特定非営利活動法人は除く。

(3) 事業実施年度を含む年度から5年間、継続して事業を行うこと。

(4) 補助事業により取得した財産を、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図ること。

(5) 補助金を交付することが適当であると認められること。

(一部改正〔令和3年告示104号〕)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が市内において行う農業に関連する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域農業の発展に効果があると認められること。

(2) 環境保全に配慮した栽培方法であると認められること。

(3) 新作物や新技術の導入にチャレンジするものと認められること。

2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農産物の生産のために必要である施設・機械整備のうち、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 施設整備事業

 生産用施設(温室、ビニールハウス)

 有機物供給施設(堆肥舎)

 農機具格納庫、農作業場

 その他附帯整備(かん排水施設等。ただし、用地の整備は除く。)

(2) 機械整備事業

 生産管理用機械(トラクター、肥料散布機、病害虫防除用機具等)

 収穫機、収穫物調整選別機

 運搬用機具(トラックを除く。)

(3) 市長が特に必要と認める事業

(一部改正〔令和3年告示104号〕)

(補助金の額及び補助率)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内の額とする。ただし、200万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成20年告示424号・23年102号・令和3年104号〕)

(実施計画の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は、実施計画を作成し、四日市市企業等農業参入支援事業実施計画承認申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成26年告示139号・令和3年104号〕)

(実施計画の承認)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは承認し、四日市市企業等農業参入支援事業実施計画承認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(実施計画の変更)

第7条 申請者は、第5条の規定に基づく申請内容に変更があったときは、速やかに市長に四日市市企業等農業参入支援事業実施計画変更承認申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年告示139号・令和3年104号〕)

(実施計画の変更承認)

第8条 市長は、前条の規定による変更承認申請書を受理したときは、その変更内容を審査し、及び必要に応じて調査を行い、変更内容が適当と認めたときは、第6条に規定する承認を変更し、四日市市企業等農業参入支援事業実施計画変更承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(交付申請)

第9条 申請者は、実施計画の承認通知を受けたときは、速やかに四日市市企業等農業参入支援事業補助金交付申請書(第5号様式。以下「申請書」という。)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示104号〕)

(交付決定)

第10条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、適当と認めたときは交付を決定し、四日市市企業等農業参入支援事業補助金交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(計画の変更)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市企業等農業参入支援事業計画変更承認申請書(第7号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、前条第1項の規定による決定を変更することができる。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(変更決定通知)

第12条 市長は、前条第3項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、四日市市企業等農業参入支援事業補助金変更決定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに四日市市企業等農業参入支援事業補助金実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(額の確定及び交付)

第14条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市企業等農業参入支援事業補助金交付額確定通知書(第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、請求書(第11号様式)により、市長に補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金等の使用が不適当と認めたとき。

(一部改正〔令和3年告示104号〕)

(補助金等の返還)

第16条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(書類の整備)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(追加〔令和3年告示104号〕)

(財産の管理及び処分)

第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。

(全部改正〔令和3年告示104号〕)

(補助金の評価)

第19条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成23年告示102号〕、一部改正〔平成25年告示425号・令和3年104号〕)

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成23年告示102号・令和3年104号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成20年告示424号・24年114号・25年425号・27年156号・30年91号・令和3年104号〕)

(平成20年9月10日告示第424号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市企業等農業参入促進モデル事業補助金交付要綱の規定は、同日以後の申請に係る補助金から適用する。

(平成23年3月31日告示第102号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第114号)

この要綱は、平成24年3月31日から施行する。

(平成25年9月2日告示第425号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第139号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第156号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月13日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月16日告示第104号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示104号〕)

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(全部改正〔令和3年告示104号〕)

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(全部改正〔令和3年告示104号〕)

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(全部改正〔令和3年告示104号〕)

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(全部改正〔令和3年告示104号〕)

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(全部改正〔令和3年告示104号〕)

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(追加〔令和3年告示104号〕)

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(追加〔令和3年告示104号〕)

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(追加〔令和3年告示104号〕)

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(追加〔令和3年告示104号〕)

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(追加〔令和3年告示104号〕)

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四日市市企業等農業参入支援事業補助金交付要綱

平成19年1月9日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
平成19年1月9日 告示第4号
平成20年9月10日 告示第424号
平成23年3月31日 告示第102号
平成24年3月30日 告示第114号
平成25年9月2日 告示第425号
平成26年3月31日 告示第139号
平成27年3月31日 告示第156号
平成30年3月13日 告示第91号
令和3年3月16日 告示第104号