○四日市市農政審議会運営規程
昭和37年5月21日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、四日市市農政審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったとき、会長の互選は、その欠けるに至った日から30日以内にこれを行うものとする。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(小委員会)
第5条 小委員会は、必要があるときは、会長が審議会にはかってこれを置く。
2 小委員会の委員は、審議会委員のうちから会長が委嘱する。
(公印)
第6条 会長の公印は、別記様式による。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかってこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。