○四日市市犬猫の避妊等の手術費補助金交付要綱
平成17年2月3日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、捨て犬及び捨て猫の防止のため、飼い犬及び飼い猫(以下「飼い犬等」という。)の避妊及び去勢手術に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、本市において、登録がなされた飼い犬等(猫にあっては、飼養している飼い猫とする。)を飼養している者(以下「飼い主」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 避妊手術(メス)
ア 犬1頭につき 3,000円
イ 猫1頭につき 3,000円
(2) 去勢手術(オス)
ア 犬1頭につき 2,500円
イ 猫1頭につき 2,500円
(一部改正〔平成30年告示133号〕)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする飼い主は、当該飼い犬等の避妊又は去勢手術を実施する前に、四日市市犬猫の避妊等手術費補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付申請期間)
第5条 補助金の交付を受けようとする飼い主は、前条の規定による申請書を、市が当該年度に計画する飼い犬等の避妊及び去勢手術費助成の受付期間内に、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、四日市市犬猫の避妊等手術費補助金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。
3 飼い主は、第1項に規定する補助金交付決定通知書の交付の日から1か月以内に当該飼い犬等の避妊又は去勢手術を受けなければならない。
5 協力獣医院は、補助金の額と同額を犬猫の避妊等手術費補助金請求書(第6号様式)により市に請求するものとする。
(手術の中止)
第7条 飼い主が、避妊等手術を中止しようとする場合は、犬猫避妊等手術中止届(第7号様式)をもって、その旨を、市長に届け出なければならない。
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付を受けようとする飼い主が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 避妊及び去勢手術を中止したとき。
(4) 補助金に関する申請、報告、請求等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の評価)
第9条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町犬猫の避妊等の手術費助成金交付要綱(平成12年楠町告示第28号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 楠町の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった助成金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。
(有効期限)
4 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成28年告示80号・30年133号・令和3年167号〕)
附則(平成26年3月31日告示第138号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第80号)
この要綱は、平成28年3月14日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第133号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第167号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。