○四日市市ごみ集積場設置要綱
平成20年3月19日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びにごみ収集作業の効率化を図るため、新たにごみ集積場を設置する場合におけるごみ集積場の設置基準及び設置届出等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置基準)
第2条 可燃ごみ集積場の設置基準は15世帯以上で1ヶ所とし、破砕ごみ・資源物集積場の設置基準は50世帯以上で1ヶ所とする。ただし、基準に満たない場合にあっても、地理的条件等により、その所在地を管轄する清掃事業所長(以下「所長」という。)がやむを得ないと認める場合、この限りではない。
(一部改正〔平成28年告示163号〕)
(ごみ集積場の設置届出)
第3条 新たにごみ集積場を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、計画段階において、あらかじめ自治会等及び所長と協議を行い、収集開始希望日の2週間前までに、四日市市ごみ集積場設置届出書(別紙様式)を市長に提出しなければならない。
(ごみ集積場の形状等)
第4条 設置者は、以下の事項に留意してごみ集積場を設置することとし、その構造、位置等について、所長と協議しなければならない。
(1) ごみ集積場の種類及び構造
ア 可燃ごみ集積場
環境衛生面に十分配慮し、必要に応じて給排水設備、囲い、床面舗装、換気設備、照明設備等を設けること。
イ 破砕ごみ・資源物集積場
アに準じた構造とする。また、本市が推進する分別(10品目)に対応できるものとする。
(2) 位置 収集車両が円滑に通行でき、かつ、安全に停車・収集できる道路沿いに設置することとし、通行量の多い交差点付近は、所長がやむを得ないと認める場合を除き設置してはならない。また、共同住宅において道路沿いに設置することができない場合は、敷地内で収集車両が容易に転回または通り抜けができる位置に設置すること。
(4) その他
ア 店舗、事務所等と併せて居住の用に供する建築物については、家庭系ごみと事業系ごみの集積場を分離すること。
イ 開発行為に伴うごみ集積場については、道路、公園等の公共用地又は当該開発区域外には原則として設置してはならない。
なお、宅地分譲により開発区域内にごみ集積場を設置する場合、当該開発区域内にごみ集積場専用の用地を分筆したうえで、市に帰属させなければならない。
(一部改正〔平成28年告示163号〕)
(維持管理)
第5条 ごみ集積場の維持管理は、当該ごみ集積場の利用者が連帯して行うものとし、設置者はごみ集積場の維持管理に関して、あらかじめ管理者を定めなければならない。
2 管理者は、ごみ集積場及びその周辺を常に清潔に保ち、悪臭、害虫発生等により、周辺住民の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
3 管理者は、利用者に対し、分別及び排出時間を徹底させるよう指導を行わなければならない。
4 管理者は、ごみの収集作業に従事する作業員等の安全衛生に十分配慮し、安全衛生上の支障が生じた場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。
5 管理者は、何らかの事由により集積場の位置又は形状の変更が予定される場合、速やかに所長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 四日市市大規模建築物のごみ集積場設置要綱(平成19年四日市市告示第173号)は廃止する。
附則(平成26年3月4日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の四日市市ごみ集積場設置要綱の規定は、施行日以後に清掃事業所長に対し設置に係る協議のあったごみ集積場に係る基準として適用し、施行日前に清掃事業所長に対し設置に係る協議のあったごみ集積場の基準については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第163号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年告示163号〕)