○四日市市清掃事業所処務規程
昭和44年3月31日
訓令甲第2号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市の清掃事業所の処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)を準用する。
(所管)
第2条 清掃事業所は、環境部環境事業課の所管とする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(係の設置)
第3条 清掃事業所に次の係を置く。
作業係
(一部改正〔平成28年訓令3号〕)
(事務分掌)
第4条 清掃事業所の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。
(2) 一般廃棄物の分別排出、分別運搬及び再資源化の啓発指導に関すること。
(3) 作業用車両及び作業用器材の維持管理に関すること。
(4) 所管車両の事故防止及び事故処理に関すること。
(5) 犬猫等動物の死体処理に関すること。
(一部改正〔平成28年訓令3号・令和6年4号〕)
(職員)
第5条 清掃事業所に所長、係長その他の職員を置く。
(一部改正〔平成22年訓令4号・23年3号・28年3号〕)
(所長等の職責)
第6条 所長は、上司の命を受けて清掃事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代行する。
(一部改正〔平成17年訓令4号・22年4号・28年3号〕)
(専決事項)
第7条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例若しくは重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 定例の報告等に関すること。
(4) 前3号に準ずる軽易な事務に関すること。
(一部改正〔平成17年訓令4号・28年3号〕)
(日誌)
第8条 所長は日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記入し、特別な場合を除くほか、1月ごとに上司に供覧するものとする。
(一部改正〔平成17年訓令4号・28年3号〕)
(事故発生の場合)
第9条 災害発生その他の事故が発生したときは所長は必要に応じて、適切な措置をとるものとする。
(一部改正〔平成17年訓令4号・28年3号〕)
(防災計画の作成等)
第10条 所長は、清掃事業所に係る防災計画の作成その他防災上必要な管理を行うものとする。
(一部改正〔平成17年訓令4号・25年2号・28年3号〕)
(補則)
第11条 この規程で定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年訓令4号〕)
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日訓令甲第1号抄)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日訓令甲第8号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月30日訓令甲第11号)
この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第4号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。