○四日市市清掃事業所設置規則

昭和44年3月31日

規則第13号

〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の廃棄物処理その他清掃に関する事業を分掌させるため、清掃事業所を置く。

(名称及び位置)

第2条 清掃事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 南部清掃事業所 四日市市大治田三丁目4番26号

(2) 北部清掃事業所 四日市市垂坂町1587番地

(一部改正〔平成28年規則38号〕)

(補則)

第3条 清掃事業所の処務その他必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日規則第11号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2号の規定は、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第25号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和60年8月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

四日市市清掃事業所設置規則

昭和44年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第13号
昭和47年6月30日 規則第11号
昭和51年3月31日 規則第12号
昭和54年7月30日 規則第25号
昭和60年8月6日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第38号