○四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例(昭和60年四日市市条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第4条 条例第5条に規定する不良状態の解消に要する相当の履行期限は、30日以内とする。
(一部改正〔平成17年規則6号〕)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則6号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)