○四日市市を美しくする条例施行規則
平成9年7月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市を美しくする条例(平成9年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(美化推進重点地域の告示)
第3条 条例第9条第2項の告示は、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)により行うものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第4条 美化推進重点地域(以下この条において「重点地域」という。)において、飲料又はプラスチック製の容器を使用した食品を自動販売機により販売する者は、当該自動販売機について、次の各号に定めるところにより、回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 回収容器の設置場所は、自動販売機から5メートル以内の適当な場所とする。
(2) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものとする。
(3) 回収容器は、空き缶、空き瓶等収納容器の材質ごとに設置するものとする。
(4) 回収容器の容積は、自動販売機1台について概ね30リットル以上とする。
2 前項の規定は、重点地域として指定された日に現に使用している自動販売機については、同日から60日間は適用しない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年規則28号〕)
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第28号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。