○四日市市粗大ごみ戸別収集用証紙取扱要綱

平成13年9月27日

告示第337号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第18条第1項に規定する粗大ごみ戸別収集用証紙(以下「証紙」という。)に関するもののほか、証紙の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(証紙売りさばき人指定申請)

第2条 条例第19条に規定する証紙売りさばき人の指定を受けようとする者は、粗大ごみ戸別収集用証紙売りさばき人指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により証紙売りさばき人を指定したときは、粗大ごみ戸別収集用証紙売りさばき人指定通知書(第2号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 証紙売りさばき人の指定を受けた者は、市長が交付する証票(第3号様式)を証紙を売りさばく場所の見やすい位置に掲げておかなければならない。

(証紙売りさばき人の欠格条件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第18条第3項に規定する粗大ごみ戸別収集用証紙売りさばき人となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産の宣告を受けている者

(3) 店舗による物品の販売を業としない者(市長が必要に応じ指定するものを除く。)

(証紙売りさばき人の名称等の変更)

第4条 証紙売りさばき人は、その名称、代表者名又は所在地等を変更したときは、直ちに粗大ごみ戸別収集用証紙売りさばき人名称等変更届(第4号様式)に当該変更事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(証紙売りさばき業務の廃止)

第5条 証紙売りさばき人は、証紙売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに粗大ごみ戸別収集用証紙売りさばき業務廃止届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(証紙売りさばき人指定の取消)

第6条 市長は、証紙売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 証紙の売りさばき業務に必要な資力又は信用を失ったとき。

(4) 1年以上引き続き証紙の売りさばきをしていないとき。

(5) 前条の業務廃止届を受理したとき。

2 市長は、前項の規定により証紙売りさばき人の指定を取り消したときは、粗大ごみ戸別収集用証紙売りさばき人指定取消通知書(第6号様式)により、その旨を当該証紙売りさばき人に通知するものとする。

(指導)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、職員をして証紙売りさばき人の証紙の出納保管及び売りさばき業務について指導を行うものとする。

(一部改正〔平成17年告示57号〕

(証紙の買受請求)

第8条 証紙売りさばき人が証紙を市長から買い受けようとするときは、粗大ごみ戸別収集用証紙買受請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 証紙買受請求書の提出場所は、環境部環境事業課とする。

(一部改正〔令和4年告示143号〕)

(証紙取扱手数料)

第9条 市長は、証紙売りさばき人に対して、当該証紙売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の100分の10に相当する金額を証紙取扱手数料として交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する証紙取扱手数料を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第164条に規定する繰替払の方法により支払うものとする。

(一部改正〔平成17年告示57号・令和3年98号〕)

(証紙の売りさばき)

第10条 証紙売りさばき人は、証紙を額面金額で売りさばかなければならない。

2 証紙売りさばき人は、汚染し、又はき損した証紙を売りさばいてはならない。

(一部改正〔平成17年告示57号〕)

(証紙の交換)

第11条 証紙売りさばき人は、その責めに帰することのできない理由により汚染し、又はき損した証紙と他の証紙との交換を請求することができる。

2 前項の請求をしようとするときは、粗大ごみ戸別収集用証紙交換請求書(第8号様式)に当該交換しようとする証紙を添えて、市長に提出しなければならない。

(証紙の返還による現金の還付)

第12条 証紙売りさばき人は、条例第18条第5項ただし書の規定により現金の還付を受けようとするときは、粗大ごみ戸別収集用証紙返還・現金還付申請書(第9号様式)に当該還付を受けようとする証紙を添えて、市長に提出しなければならない。

2 証紙売りさばき人は、前項の規定により現金の還付を受けるときは、当該還付に係る証紙の額面金額の100分の10に相当する金額を市長に支払わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により現金の還付をする場合において、当該還付に係る現金を前項に規定する証紙売りさばき人が支払うべき金額に充当できるものとする。

(一部改正〔平成17年告示57号〕)

(証紙の管理)

第13条 環境部環境事業課長は、粗大ごみ戸別収集用証紙受払出納簿(第10号様式)及び粗大ごみ戸別収集用証紙交付整理簿(第11号様式)を備え、その交付の状況を明らかにしておくものとする。

2 環境部環境事業課長は、証紙の保管及び受け払いについて、厳重に管理するものとする。

(一部改正〔平成17年告示57号・令和4年143号〕)

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第2条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、平成13年9月10日から施行する。

(平成17年2月3日告示第57号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(令和3年3月12日告示第98号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第143号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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(全部改正〔令和3年告示98号〕)

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四日市市粗大ごみ戸別収集用証紙取扱要綱

平成13年9月27日 告示第337号

(令和4年4月1日施行)