○四日市市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

平成19年12月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般と畜場の構造設備基準)

第2条 令第1条第11号の条例で定める構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) と畜場の周囲には、外部から見えないように隔壁を設けること。

(2) 獣畜又は獣畜の肉、内臓等の運搬の用に供する車両又は運搬具を洗浄する設備を設けること。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

四日市市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例

平成19年12月21日 条例第39号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成19年12月21日 条例第39号