○平成23年度四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付要綱
平成23年5月11日
告示第187号
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を抑制するため、市が実施する四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続等について、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、補助金交付に関する業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的に、基本的な事項について定める。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象者(以下「補助事業者」という。)は、四日市市内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、社会福祉法人、学校法人又は特定非営利活動法人
(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する法人
(1) 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資が同一の大規模法人(資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人をいう。次号において同じ。)の所有に属しているもの
(2) 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式又は出資が大規模法人の所有に属しているもの
(補助金交付要件)
第3条 補助事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) よっかいち1人1日1kgCO2ダイエット事業の協賛事業所又は協賛団体であること。
(3) 平成23年4月1日以降に市内において次条に規定する対象設備の設置工事を開始し、平成24年3月23日までに実績報告を行うこと。
(補助対象)
第4条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる要件をすべて満たし、本市の他の補助金を受けていないものに限る。
(1) 市内における自らの事業を行うために必要なものであり、以下に掲げるもの。ただし、設備については補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、設備にかかる経費の合計が50万円以上のものに限る。
ア 省エネルギー診断(以下「省エネ診断」という。)等
イ 新エネルギー等設備
①太陽光発電設備
②風力発電設備
③小型コージェネレーション設備
ウ 省エネルギー設備
①照明設備
②給湯設備
③空調設備
(2) 設備については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)で定める中長期計画又は省エネ診断等に基づく省エネルギー計画(以下「省エネ計画」という。)による計画的な導入又は改修によるもの。ただし、新エネルギー等設備は除く。
2 それぞれの仕様等については別に定める。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業を行うために直接必要な以下の経費とする。なお、補助申請にかかる見積り(概算設計)や手数料等は補助対象としない。
区分 | 内容 |
委託費 | 省エネ診断の委託に要する経費 |
設計費 | 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 |
設備費 | 補助対象事業の実施に必要な機械装置・建材資材等の購入、製造・改修・据付等に要する経費(当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。) |
工事費 | 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 |
諸経費 | 補助対象事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費) |
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の3分の1以内とし、その上限を1,000万円とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(1) 国又は県からの補助金の合計が補助対象経費の3分の1を超える場合 補助対象経費の3分の2から国又は県からの補助金を減じた額
(2) 電力会社との契約が低圧連系かつ10キロワット未満の太陽光発電設備の場合 1キロワット当たり10万円として算出した額
(3) 過去を含めた四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金の合計額が1,000万円を超える場合 1,000万円から過去に受けた四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金を減じた額
(交付の申請)
第7条 補助事業者は、四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。なお、提出については持参によるものとする。
(交付の決定)
第8条 市長は、前項の四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付申請書が提出されたときは、必要な審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定及び交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に対して、四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付することができるものとする。
3 予算額を上回る申請がなされた場合、市長は抽選により交付を決定することができる。
(計画の変更・中止)
第9条 補助事業者は、対象設備の設置工事の内容を変更又は中止するときは、あらかじめ四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金計画変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(計画変更・中止の承認通知)
第10条 市長は、前項の申請を承認すべきものと認めたときは、四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金計画変更承認通知書(第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、対象設備の設置を完了したときは、速やかに四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金実績報告書(第5号様式)(以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。なお、実績報告書の提出は当該年度の3月23日を越えてはならない。
(額の確定及び通知)
第12条 市長は、実績報告書が提出されたときは、必要な審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対して、四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
2 市長は、四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付請求書が提出されたときは、補助金を交付するものとする。
(検査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助対象事業に関する帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(管理)
第16条 補助事業者は、対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、対象設備が毀損され、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
3 補助事業者は、補助金の交付に係る関係書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(処分の制限)
第17条 補助事業者は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金に関する財産処分承認届出書(第9号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業者が法令、この要綱、要領又はそれらに基づく市の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を対象設備の設置以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が本補助金申請にあたり虚偽の申請を行った場合
(4) 補助事業者が本補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(補助金の返還)
第19条 補助事業者は、市長が前条の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
2 補助事業者は、第17条の規定により承認を受けて対象設備を処分した場合において、市長の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を対象設備の残存価格に応じて返還しなければならない。ただし、譲渡担保による形式的な処分は除く。
(協力)
第20条 市長は、補助事業者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。また、補助事業者はこの求めに応じなければならない。
(1) 使用状況調査報告書の提出
(2) 四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業に関し、市が協力依頼する事項
(事業評価)
第21条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年5月11日から施行する。
(四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付要綱の廃止)
3 四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付要綱(平成22年四日市市告示第344号)は、廃止する。