○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令による市長が定める区域
平成12年10月12日
告示第372号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に基づく市長が定める区域を次のとおり定め、平成12年11月1日から施行する。
区域の区分
(1) a区域とは、本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域をいう。
(2) b区域とは、本市の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいう。
(3) c区域とは、本市の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域をいう。
前文(平成13年1月4日告示第1号抄)
平成13年1月6日から施行する。