○四日市市公害診療報酬審査委員会規則
昭和49年10月1日
規則第27号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)の規定による療養の給付に係る診療報酬請求書の審査を行うため、四日市市公害診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査委員会は、市長が委嘱する審査委員6名以内をもって組織する。
2 審査委員会に委員長1人を置き、審査委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した審査委員が、その職務を代行する。
(委員の任期)
第3条 審査委員の任期は、2年とする。ただし、審査委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会の招集)
第4条 審査委員会は、毎月1回以上委員長が招集する。
(議事)
第5条 審査委員会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ審査を行うことができない。
(業務)
第6条 審査委員会は、第1条の目的を達成するため、法第20条の規定による公害医療機関から市長に対して提出された公害健康被害補償診療報酬請求書の審査を行う。
2 審査委員会は、毎月分につき、前月分の診療報酬請求書を、その月の15日までに審査するものとする。
3 審査委員会は、前項の審査をするときは、法第22条及び第23条の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査する。
(一部改正〔平成17年規則6号〕)
(秘密を守る義務)
第7条 審査委員又は審査委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(一部改正〔平成17年規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月29日規則第2号)
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。