○四日市市公害健康被害認定審査会条例

昭和49年6月20日

条例第27号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第44条の規定に基づき、市長の附属機関として、四日市市公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織等の根拠法規)

第2条 審査会の組織、運営その他必要な事項は、法第45条に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(所掌事項)

第3条 審査会は、公害による健康被害者の疾病の認定及び障害の程度等法に規定する事項に関し審議をし、市長に意見を述べるものとする。

2 市長は、前項の意見を尊重するものとする。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

(組織)

第4条 審査会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は、法附則第1条本文の規定に基づく政令で定める日から施行する。

2 前項の規定は、同項中「及び附則第3項」に係る部分を除き、本市が法第4条第3項に規定する政令で定める市となるまでは、効力を発しない。

3 四日市市公害被害者認定審査会条例(昭和45年四日市市条例第1号)は廃止する。

(昭和62年12月24日条例第45号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市公害健康被害認定審査会条例

昭和49年6月20日 条例第27号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和49年6月20日 条例第27号
昭和62年12月24日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第52号