○四日市市環境保全審議会条例

昭和63年3月31日

条例第15号

〔注〕平成27年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の良好な環境の保全及び創造に関する基本的な事項を調査審議するため、四日市市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 環境計画に関すること。

(2) 産業公害及び都市生活型公害の対策に関すること。

(3) 自然環境の保全対策に関すること。

(4) その他良好な環境の保全及び創造に関して、特に必要があると認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民自治組織等の代表

(3) 市職員

(一部改正〔平成27年条例46号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 良好な環境の保全及び創造に関する特定事項を調査審議するため、必要に応じて、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会には、前項に規定する委員のほか、必要に応じて、専門の知識を有する者のうちから、市長の委嘱により、専門員を置くことができる。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

5 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

(会議の招集)

第7条 審議会は、必要に応じて、会長が招集する。

2 部会は、必要に応じて、部会長が招集する。

(議事)

第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 部会の議事は、前条の規定を準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(幹事)

第10条 審議会の事務を円滑に処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(一部改正〔令和4年条例17号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(四日市市公害対策審議会条例の廃止)

2 四日市市公害対策審議会条例(昭和41年四日市市条例第38号)は、廃止する。

(平成7年3月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市環境保全審議会条例

昭和63年3月31日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)