○四日市市楠ふれあいセンター条例

平成17年10月12日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市楠ふれあいセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、高齢者が健康を維持し、地域社会の新たな担い手としての生きがいづくりや子どもたちの健全な育成の場として、住民がともにふれあい交流できる地域の拠点施設として四日市市楠町北五味塚1452番地1に四日市市楠ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 設置目的に反するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(使用料)

第4条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。

2 前項に定める使用料の額は、別表に定める額とする。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(使用料の減免)

第5条 市長は、別に規則で定める基準に従い、使用料を減額又は免除することができる。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が、偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があるとき。

2 前項に規定する場合において、使用者が損害を受けても、市長はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(特別の設備)

第9条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上支障があると認めた者

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で施設等を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

(管理の代行等)

第13条 市長は、センターを管理上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にセンターを管理しなければならない。

(1) 第3条に規定する使用許可、第8条に規定する使用許可の取消し、第9条に規定する特別の設備の設置許可、第10条に規定する入場の制限その他使用許可に関する業務

(2) 第4条に規定する使用料の徴収、第5条に規定する使用料の減免、第6条に規定する使用料の還付その他使用料に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第6条まで、第8条から第10条まで及び別表の規定の適用については、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「市及び指定管理者」と、第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「基本使用料」とあるのは「基本利用料金の上限額」と、別表の備考中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔令和5年条例31号〕)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年条例31号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年3月規則第42号で、同18年4月16日から施行。ただし、第3条から第11条まで、第15条及び別表の規定は、平成18年4月1日から施行)

(平成25年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市楠ふれあいセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市楠ふれあいセンターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市楠ふれあいセンターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市楠ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の四日市市楠ふれあいセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市楠ふれあいセンターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市楠ふれあいセンターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市楠ふれあいセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠ふれあいセンター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第4条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成25年条例43号・31年3号・令和5年31号〕)

区分

基本使用料(円)

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

多目的室

1,100

1,100

1,100

3,300

ふれあい室

880

880

880

2,640

談話室

880

880

880

2,640

創作室

660

660

660

1,980

附属設備等

(1回あたり)

1,650

冷暖房設備

(各室30分あたり)

100

備考

1 午前及び午後を引き続き使用する場合は、午前8時30分から午後5時まで、午後及び夜間を引き続き使用する場合は午後1時から午後9時30分までの時間とし、その使用料は各時間帯の使用料の合計額とする。

2 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

四日市市楠ふれあいセンター条例

平成17年10月12日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)