○四日市市多文化共生サロン条例施行規則
平成16年10月8日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市多文化共生サロン条例(平成16年四日市市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則8号〕)
(開館時間)
第2条 四日市市多文化共生サロン(以下「共生サロン」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(一部改正〔平成21年規則5号・26年8号〕)
(休館日)
第3条 共生サロンの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで。
(一部改正〔平成26年規則8号・30年51号〕)
(1) 施設内での喫煙及び火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで飲食をしないこと。
(3) 壁、扉等に張り紙をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 物品等を販売しないこと。
(6) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第51号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。