○四日市市多文化共生サロン条例施行規則

平成16年10月8日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市多文化共生サロン条例(平成16年四日市市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則8号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市多文化共生サロン(以下「共生サロン」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成21年規則5号・26年8号〕)

(休館日)

第3条 共生サロンの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで。

(一部改正〔平成26年規則8号・30年51号〕)

(遵守事項)

第4条 共生サロンを利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内での喫煙及び火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで飲食をしないこと。

(3) 壁、扉等に張り紙をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 物品等を販売しないこと。

(6) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成21年3月13日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第51号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

四日市市多文化共生サロン条例施行規則

平成16年10月8日 規則第38号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成16年10月8日 規則第38号
平成21年3月13日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第8号
平成30年6月28日 規則第51号