○四日市市なや学習センター条例
平成11年3月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市なや学習センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例30号〕)
(設置)
第2条 本市は、市民の生涯学習活動を支援し、及びまちづくり活動を促進するため、四日市市蔵町4番17号に四日市市なや学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習活動及びまちづくり活動のためにセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を市民の利用に供する事業
(2) 市民への生涯学習活動支援事業及びまちづくり活動促進事業
(3) その他センターの設置目的を達成するために市長が必要と認めた事業
(追加〔平成17年条例30号〕)
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 商業宣伝、収益を目的とした物品販売、収益を目的とした有料の事業、その他これに類する目的で使用するおそれがあるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があるとき。
3 市長は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成15年条例24号・17年3号・30号・令和5年32号〕)
(使用料)
第5条 センターを使用しようとするものは、許可の際使用料を納付しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、市長が特別の理由があると認めたときは、許可後に納付することができる。
(一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年30号・令和5年32号〕)
(使用料の減免)
第6条 市長は、別に規則で定める基準に従い、使用料を免除し、又は一部を減額することができる。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号・令和5年32号〕)
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号・令和5年32号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 センターの使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号・令和5年32号〕)
(特別の設備)
第9条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号・令和5年32号〕)
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他センターの管理上特に必要があるとき。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号・令和5年32号〕)
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者
(3) センターの設置目的に反して使用しようとする者
(4) その他センターの管理上支障があると認めた者
(一部改正〔平成15年条例40号・17年3号・30号・令和5年32号〕)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第10条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号・令和5年32号〕)
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成15年条例40号・17年30号・令和5年32号〕)
(管理の代行等)
第14条 市長は、センターを管理上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にセンターを管理しなければならない。
(3) 施設等の維持管理に関する業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が業務を行う区域は、別に定める区域とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第7条まで、第9条から第11条まで及び別表の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「基本使用料」とあるのは、「基本利用料金の上限額」と、別表の備考中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「各時間帯使用料」とあるのは「各時間帯利用料金」と、「延長使用料」とあるのは「延長利用料金」とする。
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(追加〔令和5年条例32号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年3号・30号・令和5年32号〕)
附則
附則(平成15年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、改正後の四日市市なや学習センター条例の規定に基づく工学演習室の使用許可は、平成15年5月1日以後の使用に係るものについて行う。
附則(平成15年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の四日市市なや学習センター条例の規定に基づき、現に使用許可を受けているものは、改正後の四日市市なや学習センター条例の規定に基づく使用許可を受けたものとみなす。
附則(平成16年12月28日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市なや学習センター条例第4条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成17年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市なや学習センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市なや学習センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の四日市市なや学習センター条例第7条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市なや学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市なや学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第10条の規定による改正後の四日市市なや学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市なや学習センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第37号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市なや学習センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のなや学習センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 新条例第5条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成15年条例24号〕、一部改正〔平成15年条例40号・16年55号・17年30号・25年37号・31年3号・令和3年37号・5年32号〕)
区分 | 基本使用料(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | (一時間につき) | |
会議室 | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | 880 |
音楽室 | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | 880 |
附属設備等 | 150 |
備考
(1) 午前・午後使用は午前の開始時間から午後の終了時間まで、午後・夜間使用は午後の開始時間から夜間の終了時間までの時間とし、その使用料は各時間帯使用料の合計額とする。
(2) 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとし、使用許可時間を延長する場合の使用料は一時間につき、上記の延長使用料の額を加算した額とする。
(3) 会議室及び音楽室の使用者が、営利事業を目的とするものである場合(第4条第2項第3号に該当する場合を除く。)又は受講料、資料代その他これらに類するものを徴収する場合の使用料は、上記の基本使用料に100分の200を乗じて得た額を加算する。