○四日市市市民活動センター条例

平成11年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市市民活動センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例29号〕)

(設置)

第2条 市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動を促進するため、四日市市蔵町4番17号に四日市市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を市民の利用に供すること。

(2) 市民への情報の提供に関すること。

(3) 市民活動の啓発及び市民活動団体への支援に関すること。

(4) その他市長が必要と認めたこと。

(一部改正〔平成17年条例29号〕)

(入場の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めた者

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者

(3) センターの設置目的に反して利用しようとする者

(4) その他センターの管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成17年条例29号・令和5年33号〕)

(損害賠償等)

第5条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例29号・令和5年33号〕)

(管理の代行等)

第6条 市長は、センターを管理上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にセンターを管理しなければならない。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほかセンターの運営に関して市長が必要と認めた業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条の適用については、同条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(追加〔令和5年条例33号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例51号・17年29号・令和5年33号〕)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年6月28日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

四日市市市民活動センター条例

平成11年3月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成11年3月30日 条例第10号
平成16年12月28日 条例第51号
平成17年6月28日 条例第29号
令和5年12月25日 条例第33号