○四日市市すわ公園交流館条例
平成15年6月26日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市すわ公園交流館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(設置)
第2条 本市は、諏訪公園内の歴史的建造物を中心市街地に来る人や住む人の憩いの場、交流の場及び自己実現の場として諏訪公園と一体的に活用し、もって中心市街地活性化の拠点とするため、四日市市諏訪栄町22番25号に四日市市すわ公園交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(1) 専用使用 ホール又はホール展示壁面を独占的に使用すること。
(2) 公開使用 ホールを入場者を排除しない範囲内で、演奏、演技その他の催しを行うために使用すること。
(3) 入場者 休憩、読書、待ち合わせ等のために一時的に使用すること(演奏、演技その他の催しを行うための使用を除く。)を目的として交流館に入場する者
(交流館の管理)
第4条 交流館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例43号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 交流館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成17年条例43号〕)
(入場の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、交流館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者
(3) 交流館の設置目的に反して使用しようとする者
(4) その他交流館の管理上支障があると認めた者
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(専用使用の許可)
第7条 ホール及びホール展示壁面については、専用使用をすることができる。ただし、ホールの専用使用については、別に定める夜間の時間内に限るものとする。
2 交流館の専用使用をしようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 政治的活動、宗教活動等その他これに類する目的で施設等を使用するとき。
(4) その他市長が交流館の設置目的又は施設等の管理上支障があると認めたとき。
3 指定管理者は、前項の許可に際して、交流館の管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(利用料金)
第8条 前条第2項の規定により専用使用の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、専用使用後に納付することができる。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成16年条例56号・17年43号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(公開使用の許可)
第11条 ホールについて公開使用をしようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が第7条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可しないものとする。
2 指定管理者は、前項の許可に際して、交流館の管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 専用使用者及び前条第1項により公開使用の許可を受けた者(以下「公開使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に交流館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、専用使用者又は公開使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他交流館の管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(特別の設備)
第14条 専用使用者又は公開使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(原状回復の義務)
第15条 専用使用者又は公開使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第13条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(損害賠償)
第16条 入場者、専用使用者又は公開使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例43号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例56号・17年43号〕)
附則
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
(経過措置)
7 改正後の四日市市すわ公園交流館条例第6条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成17年6月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市すわ公園交流館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市すわ公園交流館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の四日市市すわ公園交流館条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市すわ公園交流館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市すわ公園交流館の使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う四日市市すわ公園交流館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市すわ公園交流館条例の一部改正に伴う経過措置)
20 第18条の規定による改正後の四日市市すわ公園交流館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市すわ公園交流館の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市すわ公園交流館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成16年条例56号・17年43号・25年48号・31年3号〕)
名称 | 利用料金の上限額(円) | ||
昼間 | 夜間 | 全日 | |
ホール | 2,200 | ||
ホール展示壁面 | 1,100 | 1,100 | 2,200 |