○四日市市勤労者・市民交流センター条例
平成20年6月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市勤労者・市民交流センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、勤労者をはじめとする市民の世代を越えた交流を促進し、もって市民の福祉の向上を図るため、四日市市日永東一丁目2番25号に四日市市勤労者・市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの管理)
第3条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 設置目的に反するおそれがあるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成30年条例37号〕)
(利用料金)
第6条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他センターの管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(特別の設備)
第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者
(3) その他センターの管理上支障があると認めた者
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第10条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第15条 市長は、センターの運営に関する事項の審議機関として四日市市勤労者・市民交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(四日市市勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 四日市市勤労青少年ホーム条例(昭和45年四日市市条例第8号)は、廃止する。
(四日市市立労働福祉会館条例の廃止)
3 四日市市立労働福祉会館条例(昭和46年四日市市条例第16号)は、廃止する。
(四日市市立勤労者総合福祉センター条例の廃止)
4 四日市市立勤労者総合福祉センター条例(平成15年四日市市条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日前に、四日市市勤労青少年ホーム条例、四日市市立労働福祉会館条例又は四日市市立勤労者総合福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市勤労者・市民交流センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市勤労者・市民交流センターの使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う四日市市勤労者・市民交流センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月4日条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市勤労者・市民交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
21 第19条の規定による改正後の四日市市勤労者・市民交流センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市勤労者・市民交流センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市勤労者・市民交流センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成25年条例49号・30年37号・31年3号〕)
区分 | 基本利用料金の上限額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
本館 | 会議室 | 1,210 | 1,650 | 2,200 | 4,840 | |
研修室 | 990 | 1,320 | 1,760 | 3,960 | ||
研修会議室 | 1,540 | 2,090 | 2,750 | 6,160 | ||
和室 | 1,210 | 1,650 | 2,200 | 4,840 | ||
ホール | スポーツに使用する場合 | 2,420 | 3,080 | 4,400 | 9,680 | |
その他 | 8,690 | 12,100 | 15,620 | 34,760 | ||
東館 | 第1会議室 | 1,100 | 1,540 | 1,980 | 4,400 | |
第2会議室 | 1,540 | 2,090 | 2,750 | 6,160 | ||
第3会議室 | 1,430 | 1,980 | 2,640 | 5,720 | ||
第4会議室 | 1,100 | 1,540 | 1,980 | 4,400 | ||
第5会議室 | 2,040 | 2,730 | 3,640 | 8,170 | ||
大会議室 | 3,630 | 5,060 | 6,600 | 14,520 | ||
陶芸室 | 440 | 770 | 990 | 2,200 | ||
附属設備 | 1,100 |
備考
(1) 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間とし、その利用料金は各時間帯利用料金の合計額とする。
(2) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本利用料金に100分の50を、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合は100分の200をそれぞれ乗じて得た額を加算する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(3) 使用許可時間以外の超過使用は1時間以内とし、超過利用料金はその時間帯の利用料金の100分の30とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。ただし、開館前・閉館後の超過使用は認めない。
(4) 冷暖房の使用に係る利用料金は、使用許可時間に応じ、各室30分につき50円の範囲内とする。ただしホールについては、30分につき220円の範囲内とする。
(5) 本館ホールの個人使用については、各区分(全日を除く。)を単位として使用を許可するものとし、利用料金は、各区分ごとに1人につき220円の範囲内とする。
(6) 使用許可時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。