○四日市市男女共同参画センター処務規程

平成8年7月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年訓令2号〕)

(所管)

第2条 センターは、市民生活部男女共同参画課の所管とする。

(一部改正〔平成17年訓令11号・18年2号・令和4年4号〕)

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、必要な場合は、副所長及びチーフ女性相談支援員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長は、上司の命を受けてセンターの事務を処理し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 チーフ女性相談支援員は、上司の命を受けて女性相談に係る特定の事務又は一般の事務を処理する。

(一部改正〔平成31年訓令1号・令和3年6号・6年4号〕)

(分掌事務)

第4条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの運営に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) センターの利用に関すること。

(4) センターの庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの事業に関すること。

(所長の専決事項)

第5条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) センターの使用許可に関すること。

(2) 定例の報告等に関すること。

(3) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(一部改正〔平成13年訓令4号〕)

(補則)

第6条 センターの処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

四日市市男女共同参画センター処務規程

平成8年7月5日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成8年7月5日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第4号