○四日市市男女共同参画センター条例施行規則
平成8年4月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市男女共同参画センター条例(平成8年四日市市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則12号〕)
(開館時間)
第2条 四日市市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成18年規則12号〕)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
4 第1項の申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。
(一部改正〔平成18年規則12号〕)
(使用許可の順位)
第6条 許可施設の使用許可は、申請の順序とする。
2 許可施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可施設使用の際に、前項の許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則12号〕)
(使用の変更及び取消し)
第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)し、又は許可施設の使用を取り消そう(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を含む。)とするときは、四日市市男女共同参画センター施設使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則12号〕)
(1) 使用を許可されていないセンター施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(職務上の立入り)
第10条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第11条 使用者等は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第12条 使用者は、条例第11条の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。
附則
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市女性センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市女性センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成29年規則24号〕)
使用許可申請を必要とする施設
施設名 | 面積 |
会議室 | 44.07m2 |
企画室 | 25.46m2 |
調理室 | 48.24m2 |
こどものへや | 65.25m2 |
別表第2(第4条関係)
使用時間の区分
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前9時から正午まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
夜間 | 午後6時から午後9時まで |
備考 センターの使用許可は、上記の区分ごとに1回とし、これを申請するものとする。
(全部改正〔平成18年規則12号〕)
(全部改正〔平成18年規則12号〕)
(全部改正〔平成18年規則12号〕)
(全部改正〔平成18年規則12号〕)