○四日市市男女共同参画センター条例施行規則

平成8年4月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市男女共同参画センター条例(平成8年四日市市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則12号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則12号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可施設等)

第4条 条例第4条の規則で定める施設及びその使用時間の区分は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により許可施設の使用許可を受けようとする者は、四日市市男女共同参画センター施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前においても受付けができるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

4 第1項の申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。

(一部改正〔平成18年規則12号〕)

(使用許可の順位)

第6条 許可施設の使用許可は、申請の順序とする。

(許可書の交付)

第7条 市長は、条例第5条第1項の申請について適当と認めたときは、その使用許可を決定し、四日市市男女共同参画センター施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可施設使用の際に、前項の許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則12号〕)

(使用の変更及び取消し)

第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)し、又は許可施設の使用を取り消そう(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を含む。)とするときは、四日市市男女共同参画センター施設使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市男女共同参画センター施設使用変更(取消)許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則12号〕)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者及びセンターを利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていないセンター施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第10条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第11条 使用者等は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第12条 使用者は、条例第11条の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

この規則は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第4条から第7条まで及び別表の規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市女性センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市女性センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成29年規則24号〕)

使用許可申請を必要とする施設

施設名

面積

会議室

44.07m2

企画室

25.46m2

調理室

48.24m2

こどものへや

65.25m2

別表第2(第4条関係)

使用時間の区分

区分

使用時間

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

備考 センターの使用許可は、上記の区分ごとに1回とし、これを申請するものとする。

(全部改正〔平成18年規則12号〕)

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(全部改正〔平成18年規則12号〕)

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(全部改正〔平成18年規則12号〕)

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(全部改正〔平成18年規則12号〕)

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四日市市男女共同参画センター条例施行規則

平成8年4月30日 規則第29号

(平成29年6月16日施行)