○四日市市男女共同参画推進条例施行規則
平成18年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市男女共同参画推進条例(平成18年四日市市条例第6号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 裁判所において係争中の事項及び判決等のあった事項
(2) 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項及び不服申立てに対する裁決等のあった事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により対応すべき事項
(4) 意見等の申出の対応に関する事項
(5) 審議会の委員に関する事項
(6) 条例第17条第1項に規定する施策との関連が軽微と認められる事項
(審議会による調査手続)
第4条 審議会は、意見等の申出に係る施策を行う市の機関又は関係者に対し、当該意見等の申出に係る事項について説明を求め、又はその保有する関係資料その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めるときは、書面により行うものとする。
(調査結果等の報告)
第5条 審議会は、意見等の申出について調査、評価及び審議が終了したときは、速やかに男女共同参画意見等結果報告書(第2号様式)により市長に答申するものとする。
(対応結果の通知)
第6条 市は、意見等の申出に係る対応結果について、当該申出人に対し男女共同参画意見等対応結果報告書(第3号様式)により通知するものとする。
(審議会の委員)
第7条 条例第21条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体を代表する者
(3) 教育関係団体を代表する者
(4) 社会福祉関係団体を代表する者
(5) 事業者を代表する者
(6) 市民のうちから公募により選定した者
(7) その他市長が必要と認めた者
(会議の運営)
第8条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要と認めたときは、条例第25条第2項に規定する専門委員に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(審議会の庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民生活部男女共同参画課において処理する。
(一部改正〔令和4年規則25号〕)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。