○四日市市総合会館処務規程

平成2年6月30日

訓令第8号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市総合会館(四日市市総合会館条例(平成2年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第3条に規定する各施設を除く。以下同じ。以下「会館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(所管)

第2条 会館は、財政経営部管財課の所管とする。

(一部改正〔平成17年訓令11号・21年4号〕)

(分掌事務)

第3条 会館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 会館の維持管理に関すること。

(2) 条例第3条に規定する各施設の調整に関すること。

(3) 条例第4条に規定する集会施設の使用に関すること。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(職員)

第4条 会館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受けて会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第5条 館長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例若しくは重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 職員の市内及び市外の出張に関すること。

(4) 集会施設の使用料の収納に関すること。

(5) 定例の報告等に関すること。

(6) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(一部改正〔平成17年訓令2号・18年2号〕)

(補則)

第6条 会館の処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、条例の施行の日から施行する。

(四日市市民センター処務規程の廃止)

2 四日市市民センター処務規程(昭和57年四日市市訓令甲第16号)は、廃止する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

四日市市総合会館処務規程

平成2年6月30日 訓令第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成2年6月30日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第4号