○四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る支援事業実施要綱

平成13年9月18日

告示第328号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割に鑑み、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者等に対して利用者負担額を軽減する場合に、社会福祉法人等に対して、所要の支援を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成23年告示119号・24年147号・31年102号〕)

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(当該申請日が4月から7月までの場合にあっては前年度)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。

(3) 生活保護受給者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の受給者をいう。

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(9) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(10) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。

(11) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(12) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(13) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(14) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(15) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(16) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(17) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(18) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(19) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。

(20) 第一号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業をいう。

(21) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(22) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス及び介護予防サービス並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業に係る100分の10に相当する額をいう。

(23) 自己負担割合 法に定める要介護被保険者等が負担すべき費用の割合をいう。

(24) 高額介護サービス費等 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。

(一部改正〔平成16年告示55号・17年514号・18年246号・24年147号・28年175号・31年102号〕)

(対象者)

第3条 対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等であって、市民税非課税世帯に属する者のうち次の各号の全てを満たす者で、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者等とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(一部改正〔平成17年告示80号・514号・23年119号・31年102号〕)

(社会福祉法人等)

第4条 この要綱による社会福祉法人等とは、次の各号のいずれかに該当するもののうち、利用者負担額の軽減を行うことを当該法人が三重県に申し出たものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)

(3) 市内に軽減を行う社会福祉法人がない場合等で特に必要と認めた事業者

(一部改正〔平成24年告示147号〕)

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する社会福祉法人等が行う次のサービス(第1号から第10号まで及び第12号から第15号までのサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とし、サービスに伴う食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)も軽減の対象とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業及び第一号通所事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象にする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表第1に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成16年告示55号・17年514号・18年246号・24年147号・28年175号・31年102号〕)

(他の軽減制度との適用関係)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、この要綱に基づく軽減内容のうち、当該各号に掲げるサービスに係る軽減を行わないものとする。

(1) 介護老人福祉施設における旧措置入所者の利用者負担割合が5%以下の特例の適用を受ける者 介護福祉施設サービス及びそれに伴う食費、居住費(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額及び生活保護受給者等に対する個室の居住費に係る利用者負担額を除く。)

(2) 四日市市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱(平成15年四日市市告示第245号。以下「訪問介護要綱」という。)第3条に該当する者で、同要綱に基づく訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者 前条第1項第1号に規定する訪問介護、第5号に規定する夜間対応型訪問介護及び第15号に規定する第一号訪問事業

(全部改正〔平成15年告示269号〕、一部改正〔平成16年告示55号・17年80号・514号・18年246号・23年119号・24年147号・31年102号〕)

(情報提供)

第7条 社会福祉法人等及びその実施する対象サービスについては、三重県から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第8条 第3条に規定する対象者としての確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(第1号様式)に確認に必要な資料を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示514号〕)

(決定)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、申請者が対象者に該当するか否かについて審査を行い、審査の結果を社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、申請者が対象者に該当すると認めたときは、さらに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(第3号様式及び第4号様式。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年告示514号・23年119号〕)

(確認証の有効期間)

第10条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の途中に本市の被保険者資格を取得したものにあっては当該被保険者資格を取得した日、また生活保護受給者等にあってはその異動日の属する月の初日若しくは当該年度(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあってはその前年)の8月1日のいずれか遅い方の日まで遡ることができる)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあってはその年)の7月31日までとする。

2 前項に規定する確認証の有効期間において、対象者が第3条に規定する要件を欠くこととなったとき、又は本市の被保険者資格を喪失したときは、前項の規定に関わらず、当該要件を欠くこととなった日(生活保護受給者等が生活保護受給者等でなくった者にあってはその異動日の属する月の末日)又は当該被保険者資格を喪失した日をもって確認証が失効したものとする。

(一部改正〔平成24年告示147号・28年175号・31年102号〕)

(確認証の返還)

第11条 対象者は、第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第12条 対象者は、指定居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼したとき、又は法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼したとき及び社会福祉法人等による対象サービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示80号・31年102号〕)

(利用者負担)

第13条 対象者は、対象サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払わなければならない。

2 対象サービスが定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護である場合であって、高額介護サービス費等の適用が介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第22条の2の2第7項及び施行令第29条の2の2第7項に該当するもの(老齢福祉年金の受給権を有している場合を除く。)については、高額介護サービス費等の適用が本要綱の軽減を上回ることから本要綱の軽減の対象としない。

(一部改正〔平成17年告示80号・514号・18年246号・24年147号・31年102号〕)

(不当利得の徴収等)

第14条 偽りその他不正の手段によって、この要綱による利用者負担額の軽減を受けた対象者があるときは、市長は、社会福祉法人等と協議のうえ、対象者から軽減を受けた価格の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

(一部改正〔平成24年告示147号〕)

(公費助成)

第15条 社会福祉法人等がこの要綱に基づき利用者負担額を軽減した場合にあっては、別表第2により算出した金額を助成する。なお、この助成額の算出については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(一部改正〔平成17年告示514号・24年147号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 対象者は、この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利を、他に譲渡し又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成24年告示147号〕)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年告示80号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示80号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱(平成13年楠町告示第21―1号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示80号〕)

3 楠町の要綱の規定により助成した、又は助成すべきであった公費助成額の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示80号〕)

4 楠町の要綱の規定により交付された確認証は、第10条の規定にかかわらず、その有効期間に限り、効力を有する。

(追加〔平成17年告示80号〕)

(平成17年度税制改正に伴う経過措置)

5 平成18年7月1日から平成20年6月30日までに利用した介護保険サービスの利用者負担額に限り、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)に係るこの要綱の適用については、第3条中「市民税非課税世帯に属する者」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、別表第1減額対象費用欄中「利用者と介護保険施設又は事業所との契約により定められた金額」とあるのは「利用者と介護保険施設又は事業所との契約により定められた金額(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、同表減額割合の欄中「1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは「1/8」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年告示246号〕)

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

6 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに利用した介護保険サービスの利用者負担額に限り、平成21年4月の介護報酬改定に係るこの要綱の適用については、別表第1減額割合の欄中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(追加〔平成21年告示202号〕)

(平成25年8月の生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

7 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第3条に規定する対象者に該当する者については、第5条第2項の規定にかかわらず、軽減割合を居住費以外にかかる利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担額については全額とする。

(追加〔平成26年告示156号〕)

(平成26年4月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

8 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第3条に規定する対象者に該当する者については、第5条第2項の規定にかかわらず、軽減割合を居住費以外にかかる利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担額については全額とする。

(追加〔平成26年告示156号〕)

(平成27年4月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

9 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第3条に規定する対象者に該当する者については、第5条第2項の規定にかかわらず、軽減割合を居住費以外にかかる利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担額については全額とする。

(追加〔平成31年告示102号〕)

(平成30年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

10 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第3条に規定する対象者に該当する者については、第5条第2項の規定にかかわらず、軽減割合を居住費以外にかかる利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担額については全額とする。

(追加〔平成31年告示102号〕)

(令和元年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

11 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第3条に規定する対象者に該当する者については、第5条第2項の規定にかかわらず、軽減割合を居住費以外にかかる利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担額については全額とする。

(追加〔令和2年告示66号〕)

(令和2年10月の生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

12 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第3条に規定する対象者に該当する者については、第5条第2項の規定にかかわらず、軽減割合を居住費以外にかかる利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担額については全額とする。

(追加〔令和2年告示511号〕)

(有効期限)

13 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(追加〔平成25年告示416号〕、一部改正〔平成26年告示156号・28年175号・31年102号・令和2年66号・511号・4年189号〕)

(平成15年5月29日告示第216号)

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年7月16日告示第269号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の減額措置に係る支援事業実施要綱の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年2月27日告示第55号)

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年2月4日告示第80号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正、同条第2項を削除する改正及び別表第1の改正は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の減額措置に係る支援事業実施要綱別表第1の規定は、平成17年4月1日以後の訪問介護サービスの利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成17年9月29日告示第514号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の減額措置に係る支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条、第3条、第5条、第6条、第13条、第15条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、施行日前のサービスの利用に係る取扱いについては、なお従前の例による。

3 この新要綱を施行するために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年6月8日告示第246号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第202号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第119号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第147号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月28日告示第416号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第156号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、改正後の四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る支援事業実施要綱附則第7項の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第175号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、改正後の四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る支援事業実施要綱第10条の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、附則の改正は告示の日から施行する。

(平成31年3月13日告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月9日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年11月4日告示第511号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る支援事業実施要綱附則第12項の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第189号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年4月20日告示第337号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(全部改正〔平成18年告示246号〕、一部改正〔平成23年告示119号・24年147号・28年175号・31年102号〕)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護

利用者負担額

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)。ただし、生活保護受給者等は全額

通所介護

短期入所生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

複合型サービス

介護福祉施設サービス

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

第一号訪問事業

第一号通所事業

上記サービスに伴う食費、居住費(滞在費)及び宿泊費

利用者と介護保険施設又は事業所との契約により定められた金額

別表第2(第15条関係)

(全部改正〔平成18年告示246号〕、一部改正〔平成24年告示147号〕)

軽減法人

公費助成額

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等

社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入(軽減の対象サービスに係るものに限る。以下に同じ。)の10パーセントを超える部分については、全額交付助成額とし、それ以外の部分については、本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを超える部分の1/2を公費助成額とする。

上記以外のもの

利用者負担額を軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを超える部分の1/2を公費助成額とする。

(全部改正〔令和4年告示337号〕)

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(全部改正〔平成31年告示102号〕)

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(全部改正〔令和4年告示337号〕)

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(全部改正〔令和4年告示337号〕)

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四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る支援事業実施要綱

平成13年9月18日 告示第328号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年9月18日 告示第328号
平成15年5月29日 告示第216号
平成15年7月16日 告示第269号
平成16年2月27日 告示第55号
平成17年2月4日 告示第80号
平成17年9月29日 告示第514号
平成18年6月8日 告示第246号
平成21年4月1日 告示第202号
平成23年4月1日 告示第119号
平成24年4月1日 告示第147号
平成25年8月28日 告示第416号
平成26年4月1日 告示第156号
平成28年3月31日 告示第175号
平成31年3月13日 告示第102号
令和2年3月9日 告示第66号
令和2年11月4日 告示第511号
令和4年3月31日 告示第189号
令和4年4月20日 告示第337号