○四日市市介護保険料減免取扱要綱
平成13年10月3日
告示第342号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市介護保険条例(平成12年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)第10条及び四日市市介護保険条例施行規則(平成12年四日市市規則第31号。以下「規則」という。)第16条及び第17条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年告示79号〕)
(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合 災害等の発生した日の属する月から起算して6月以内に支払義務のある保険料相当額の合計額に第4条に規定する減免割合をかけて得た額を減額するものとする。
(2) 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する場合 保険料の減免の申請日の属する月から起算して6月以内に支払義務のある保険料相当額の合計額に第4条に規定する減免割合をかけて得た額を減額するものとする。
(3) 条例第9条第1項第5号に該当する場合 保険料を納付することができない事由が発生した日の属する月から当該事由の終了する日の属する月の前月までに支払義務のある保険料相当額を減額するものとする。
(一部改正〔平成22年告示487号・令和6年8号〕)
(証明書類)
第3条 条例第10条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合 本市の発行する罹災証明書
(2) 条例第9条第1項第2号から第5号までに該当する場合 収入・資産・支出に関する申告書(別記様式)
(一部改正〔平成18年告示102号〕)
(保険料の減免割合)
第4条 規則第17条の規定に基づく保険料の減免割合は、次の基準により、取り扱うものとする。
区分 | 減免率 | |
規則第17条第1項に基づく場合 | 保険料の納付義務者の居住する住宅が全壊、全焼その他これに類するとき。 | 100% |
保険料の納付義務者の居住する住宅が半壊、半焼その他これに類するとき。 | 75% | |
保険料の納付義務者の居住する住宅の一部損壊、部分焼、ボヤ、床上浸水その他これに類するとき。 | 50% | |
規則第17条第2項第1号から第3号までに基づく場合 | 50% |
(一部改正〔平成17年告示79号・18年102号〕)
(一部改正〔平成17年告示79号・18年102号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月4日告示第79号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第102号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日告示第487号)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(令和6年1月15日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
〔別表〕
〔世帯収入〕
収入区分 | 算出方法 | 証明書類 |
稼働収入 | 給料は過去3箇月分から、賞与は過去1年分から1箇月平均を算出 基礎控除(×0.7)その他控除後の収入 | 給与明細、給与証明書等 収入のわかるもの |
年金、恩給、手当などの収入 | 過去1年分から1箇月平均を算出 | 振込通知等 年金等の受給額のわかるもの |
その他収入 | 不労収入 | 預金通帳等 金額が確認できるもの |
資産、預金等 | 必要に応じて銀行等への調査を行う。 |
〔最低生活費〕
扶助費区分 | 算出方法 | 証拠書類 |
生活扶助 | 生活費(第1類・第2類)、入院患者日用品費、介護施設基本生活費、老齢加算、障害加算 | 加算についてはその必要な理由がわかるもの 実費を算定するものについてはその額がわかるもの |
住宅扶助 | 借家、アパート等を借用する場合に適用 | |
教育扶助 | 小学校、中学校の教育費及び小学校の給食費 | |
介護扶助 | 介護サービス費として高額介護、高額支援サービス費限度額を上限に実費の利用者負担額 食事標準負担額を上限に実費の標準負担額 保険料は含めない。 | |
医療扶助 | 高額療養費限度額を上限に実費の利用者負担額 |