○四日市市家族介護支援事業要綱
平成12年3月31日
告示第116号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施を図るため、高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的として、各種サービスを提供するに必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 家族介護事業として、当分の間、四日市市家族介護慰労事業を実施するものとする。
(一部改正〔平成18年告示213号・31年79号・令和2年480号〕)
(対象者等)
第3条 内容、対象者は、本市に住所を有する者で、別表に掲げるものとする。
2 対象者の選定にあたっては、民生委員や在宅介護支援センター等を活用して、実情に応じて判断する。
(申請等)
第4条 四日市市家族介護慰労事業の慰労金の交付申請、決定等の手続については、四日市市家族介護慰労金交付要領(平成13年3月30日制定)によるものとする。
(一部改正〔平成18年告示213号・31年79号・令和2年480号〕)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示76号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年告示76号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町家族介護慰労事業実施要綱(平成13年楠町告示第6号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年告示76号〕)
3 楠町の要綱の規定により支給した、又は支給すべきであった慰労金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。
(追加〔平成17年告示76号〕)
附則(平成13年3月30日告示第118号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日告示第76号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年5月15日告示第213号)
この要綱は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日告示第120号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日告示第79号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第480号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成17年告示76号・18年213号・22年120号・31年79号・令和2年480号〕)
事業名 | 対象者 | 内容 |
四日市市家族介護慰労事業 | 申請の日前2年以内において、1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者で、かつその1年間次の各号に掲げる要件を満たすものを介護する者 ①介護保険法に規定する要介護認定で、要介護4又は要介護5と判定された者 ②市民税非課税世帯である者 ③在宅高齢者である者(1週間以上の医療保険での入院をした者を除く。) | 重度の低所得高齢者を介護している家族への慰労として年額10万円を贈る。 家族介護慰労事業は、同一年度において1回に限り申請することができる。 |