○四日市市高齢者訪問給食事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、低栄養となりがちな要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、栄養管理された食事の提供及び当該高齢者の安否の確認を実施することにより、当該高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援することを目的とする四日市市高齢者訪問給食事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年告示107号・令和5年232号〕)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)又は40歳以上65歳未満の要介護者若しくは要支援者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らしで心身の障害のために調理困難な者
(2) 家族全員が心身の障害のために調理困難であり、かつ、対象者の安否の見守りができない世帯に属する者
(3) 介護が必要な高齢者又は障害者を介護している75歳以上の者
(4) 昼間又は夜間、心身の障害で調理困難な者のみとなる世帯に属する者
(一部改正〔令和5年告示232号〕)
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 1日につき昼食1食及び夕食1食の2食以内とし、対象者の居宅へ配食を行う。ただし、前条第4号に該当する対象者の居宅へは、昼食又は夕食のみの配食とする。
(2) 安否確認を行うために原則手渡しにより配食し、非常の場合は関係機関に連絡する。
(追加〔令和5年告示232号〕)
(利用の申請)
第4条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、訪問給食事業利用申請書(新規・変更)(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示75号・令和5年232号〕)
(一部改正〔令和5年告示232号〕)
(追加〔令和5年告示232号〕)
(追加〔令和5年告示232号〕)
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者の死亡等により事業を行う必要がなくなったとき。
(3) 偽り又は不正の手段により事業を利用していることが判明したとき。
(4) 利用者等から利用取消しの申出があったとき。
(追加〔令和5年告示232号〕)
(利用料)
第9条 利用者は、食費の実費相当額として1食あたり500円(消費税及び地方消費税を含む。)を負担しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示75号・令和5年232号〕)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示75号・令和5年232号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年告示75号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町ひとり暮らし老人等配食サービス実施要綱(平成12年楠町告示第20号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年告示75号〕)
3 楠町の要綱の規定により負担した、又は負担すべきであった利用料の取扱いについては、合併日以後平成17年3月31日までは、この要綱の規定にかかわらず、なお楠町の要綱の例による。
(追加〔平成17年告示75号〕)
附則(平成15年4月1日告示第149号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日告示第75号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第107号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日告示第272号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第104号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第180号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第137号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第142号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第232号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の四日市市高齢者生活支援事業要綱の規定によりなされた利用の決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の四日市市高齢者訪問給食事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(全部改正〔令和5年告示232号〕)
(全部改正〔令和5年告示232号〕)
(追加〔令和5年告示232号〕)
(追加〔令和5年告示232号〕)
(追加〔令和5年告示232号〕)