○四日市市居宅介護福祉用具購入費等支給要綱
平成12年3月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者等が日常生活を容易にするため、入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)を購入するにあたり、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に関して、必要な手続き等を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年告示82号・18年142号〕)
(1) 介護保険法第7条第3項に基づく要介護者として要介護認定を受けた者
(2) 介護保険法第7条第4項に基づく要支援者として要支援認定を受けた者
(一部改正〔令和4年告示235号〕)
(支給限度額)
第3条 福祉用具購入費の支給限度額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第34号)により、1年間10万円とする。
(一部改正〔平成17年告示82号・24年135号〕)
(支給の申請)
第4条 福祉用具購入費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ介護保険居宅介護福祉用具購入費等事前確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見積書、当該用具を説明しているパンフレット等
(2) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成17年告示82号・24年135号〕)
(一部改正〔平成24年告示135号〕)
(一部改正〔平成24年告示135号〕)
(一部改正〔平成24年告示135号・令和6年248号〕)
(福祉用具購入費の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉用具購入費の支給を受けたと認めたときは、その福祉用具購入費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成24年告示135号〕)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成24年告示135号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年告示82号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町介護保険条例施行規則(平成12年楠町規則第18号。以下「楠町の規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年告示82号〕)
3 楠町の規則の規定により支給した、又は支給すべきであった福祉用具購入費の取扱いについては、なお楠町の規則の例による。
(追加〔平成17年告示82号〕)
附則(平成17年2月4日告示第82号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年4月12日告示第142号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月24日告示第475号)
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第135号)
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第172号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第158号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第235号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第248号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年告示248号〕)
(全部改正〔平成24年告示135号〕)
(全部改正〔令和6年告示248号〕)
(全部改正〔令和6年告示248号〕)