○四日市市地域支援事業実施要綱

平成18年12月26日

告示第466号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)及び事業を実施する地域包括支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定め、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(一部改正〔平成23年告示134号・24年146号〕)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、四日市市(以下「市」という。)とする。

2 市は、法第115条の47第1項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターを設置する法人、医療法人、社会福祉法人その他市が適当と認める法人に対し、事業の実施を委託する。

3 事業の委託を受けた法人は、法第115条の46第3項の規定に基づき、センターを設置するものとする。

(一部改正〔平成23年告示134号・24年146号〕)

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、65歳以上の者とする。

(利用料)

第4条 事業の利用料は無料とする。

(事業内容)

第5条 センターは、市が指定する担当地区内において、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 二次予防事業対象者の把握に関する事業(法第115条の46第1項に規定する厚生労働省令で定める事業をいう。)において、市が選定した二次予防事業対象者候補について、本人等への確認を行い、介護予防プログラムへの参加が望ましいと考えられる者を二次予防事業対象者として決定する事業

(2) 二次予防事業対象者として決定した者について、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者自らの選択に基づき、地域支援事業における介護予防事業等が包括的かつ効率的に実施されるよう、必要な援助を行う事業

(3) 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするための総合相談支援事業

(4) 成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応等、高齢者の生活の維持を支援する事業

(5) 地域における介護支援専門員のネットワークを構築し、介護支援専門員相互間及び介護支援専門員と関係機関との連携を支援する事業

(6) 日常的な個別指導及び相談、支援困難事例等への指導及び助言等、介護支援専門員に対し個別支援を行う事業

(7) 次のからまでに掲げるプログラムの実施によって、高齢者の自立した生活及び自己実現を支援する通所型介護予防事業

 運動器の機能向上プログラム

 栄養改善プログラム

 口腔機能の向上プログラム

(8) 前号の通所型介護予防事業への参加が困難な二次予防事業対象者を対象に、閉じこもり、うつ、認知症等の予防を支援する訪問型介護予防事業

(9) センターの事業内容、利用方法等を地域住民に対して啓発し、周知を図る事業

2 センターは、地域住民の身近なところで相談を受け付け、センターに取り次ぐための窓口を、市が担当地区として定めた各地区に所在する在宅介護支援センターに設けるものとする。

(一部改正〔平成23年告示134号・24年146号〕)

(センターの運営)

第6条 センターは、四日市市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえ、適正、公平かつ中立な運営を確保しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日告示第134号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第146号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

四日市市地域支援事業実施要綱

平成18年12月26日 告示第466号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年12月26日 告示第466号
平成23年4月1日 告示第134号
平成24年4月1日 告示第146号