○四日市市基準該当サービス事業者の登録等に必要な書類に関する要綱

平成18年3月31日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則(平成12年四日市市規則第32号。以下「規則」という。)第4条から第6条の規定に基づき、必要な書類を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年告示121号〕)

(登録申請の提出書類)

第2条 規則第4条の規定に基づく申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の書類を添付するものとする。

(1) 登録申請書付表

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)に規定する付表第一号(八)、厚生労働大臣が定める様式に規定する付表第一号(九)、厚生労働大臣が定める様式に規定する付表第一号(十)

(2) その他登録申請に添付が必要な書類(別表 登録申請に係る添付書類一覧)

(一部改正〔平成19年告示121号・令和6年251号〕)

(変更届出等の提出書類)

第3条 規則第5条及び第6条の規定に基づく申請又は届出は、前条の規定に準じて市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(追加〔平成19年告示121号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、基準該当サービス事業者及び基準該当介護支援事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年9月28日告示第490号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市基準該当サービス事業者の登録等に必要な書類に関する要綱の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和6年3月29日告示第251号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成19年告示121号・30年490号・令和6年251号〕)

基準該当サービス事業者登録申請に係る添付書類一覧

番号

添付書類

1

登記事項証明書又は条例等

2

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

3

平面図

4

設備・備品等一覧表

5

運営規程

6

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

7

協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容

8

誓約書

9

その他登録に関し市長が必要と認める事項を証する書類

四日市市基準該当サービス事業者の登録等に必要な書類に関する要綱

平成18年3月31日 告示第126号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第126号
平成19年3月30日 告示第121号
平成30年9月28日 告示第490号
令和6年3月29日 告示第251号