○四日市市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則

平成12年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下これらを「基準該当サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(一部改正〔平成19年規則23号〕)

(特例サービス費の支給)

第2条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下これらを「特例サービス費」という。)は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下これらの者を「被保険者」という。)が、基準該当サービスの事業を行う者として市の登録を受けた者(以下「基準該当サービス事業者」という。)から基準該当サービスを受けた場合に支給する。

2 特例サービス費の額は、当該基準該当サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をもとに市が定める額(その額が現に当該基準該当サービスに要した費用(基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第2号イからニまでに該当する経費を除く。また、基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第128条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、施行規則第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当サービスに要した費用の額とする。第11項において「特例サービス費基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 基準該当サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない被保険者が当該基準該当サービス事業者から基準該当サービスを受けたときは、当該被保険者の委任に基づき当該被保険者が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例サービス費として当該被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 被保険者が法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(3) 被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し特例サービス費の支給があったものとみなす。

5 基準該当サービス事業者は、基準該当サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当サービスについて、被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当サービス事業者は、特例サービス費の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けなければならない。

8 市長は、基準該当サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

9 基準該当サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。)の例により特例サービス費等の請求を行わなければならない。

10 基準該当サービス事業者は、その提供した基準該当サービスについて、第3項の規定により、当該基準該当サービスの利用者たる被保険者に代わって特例サービス費の支払を受ける場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該被保険者から利用料の一部として、特例サービス費基準額から当該基準該当サービス事業者に支払われる特例サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けることができる。

11 法第69条第1項の規定により同項に規定する給付額減額等の記載を受けた被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(一部改正〔平成13年規則46号・17年4号・18年66号・19年23号〕)

(基準該当サービス事業者の登録)

第3条 市長は、基準該当サービスの事業を行う者の申請により、基準該当サービスの種類及び当該基準該当サービスの種類に係る基準該当サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)ごとに基準該当サービス事業者の登録を行う。

2 前項の登録は、基準該当サービスのうち、基準該当短期入所生活介護及び基準該当介護予防短期入所生活介護について行うものとする。

3 基準該当サービス事業所は、法に定めるもののほか、次に掲げる基準をすべて満たすものでなければならない。

(1) 利用定員が、10人以下であること。

(2) 基準該当短期入所生活介護及び基準該当介護予防短期入所生活介護専用の個室ユニット型の居室が設けられていること。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録をしないものとする。

(1) 法第70条第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号又は第10号若しくは法第115条の2第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号又は第10号のいずれかに該当する場合

(2) 申請に係る事業所が、前項各号の基準を満たしていない場合

(全部改正〔平成19年規則23号〕)

(登録の手続)

第4条 基準該当事業者の登録を受けようとする者は、施行規則第121条第1項の各号又は施行規則第140条の10第1項の各号に掲げる事項を記載した介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)に規定する別紙様式第十号(一)その他市長が必要と認めた書類を提出しなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護の登録を受けた事業者が、事業規模を変更せずに基準該当介護予防短期入所生活介護の登録を申請する場合は、書類の一部を省略させることができる。

2 前項の申請は、四日市市介護保険事業計画、四日市市高齢者福祉計画その他の行政計画及び行政施策と調和したものであり、かつ、市長が定める手続を経たものでなければならない。

3 市長は、登録に関し、申請者に対して必要な助言及び指導を行うものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し遅滞なく登録の可否を決定するとともに、申請者に対して、基準該当サービス事業所登録決定(却下)通知書(第1号様式)を送付するものとする。

(全部改正〔平成19年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則22号・令和6年43号〕)

(登録の更新)

第5条 第3条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 登録の更新を受けようとする者は、厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第十号(五)その他市長が必要と認めた書類を提出しなければならない。

3 市長は、登録の更新の申請があったときは、その内容を審査し遅滞なく登録の可否を決定するとともに、申請者に対して、基準該当サービス事業所登録更新(決定・却下)通知書(第2号様式)を送付するものとする。

4 登録の更新の申請があった場合において、第1項の期間(以下この条において「登録有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(追加〔平成18年規則66号〕、一部改正〔平成19年規則23号・令和6年43号〕)

(変更の届出等)

第6条 基準該当サービス事業者は、基準該当サービスの種類に応じ、施行規則第131条第1項又は施行規則第140条の22第1項の該当する各号に定める事項に変更があった場合には、10日以内に厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第十号(二)その他市長が必要と認めた書類を提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、事業を再開する場合には、厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第十号(三)及び市長が必要と認めた書類により、事業を廃止又は休止する場合には、厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第十号(四)及び市長が必要と認めた書類を提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則46号・18年66号・19年23号・24年22号・令和6年43号〕)

(代理受領に係る申出)

第7条 基準該当サービス事業者は、第4条第4項に規定する登録の通知を受けたときは、直ちに市長に対し、特例サービス費代理受領申出書(第3号様式)により、第2条第3項に基づく特例サービス費の代理受領の申出をしなければならない。

(一部改正〔平成13年規則46号・18年66号・19年23号・令和6年43号〕)

(報告等)

第8条 市長は、特例サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下、これらの者をこの項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は職員に関係人に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の適用については、法に規定する地域密着型サービス等に関して市長が定める諸規程を準用する。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成18年規則66号・19年23号〕)

(登録の取消し)

第9条 基準該当サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録を取り消されるものとする。

(1) 申請者及び役員等が、法第70条第2項第4号から第5号の3まで、第10号又は第11号若しくは法第115条の2第2項第4号から第5号の3まで、第10号又は第11号のいずれかの規定に該当するに至ったとき。

(2) 基準該当サービス事業者が、登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令及び介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令及び介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(3) 基準該当サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準及び介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例サービス費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当サービス事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 基準該当サービス事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第3条第1項の登録を取り消したときは、基準該当サービス事業所登録取消通知書(第4号様式)により、当該基準該当サービス事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則66号・19年23号・24年22号・令和6年43号〕)

(情報の提供)

第10条 市長は、第3条に規定する登録、第5条に規定する登録の更新又は第9条に規定する登録の取消しを行ったとき、若しくは第6条に規定する変更等の届出若しくは第8条に規定する報告等があったときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の登録の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 登録年月日、登録更新年月日及び登録有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) その他市長が必要と認めた事項

(一部改正〔平成18年規則66号・19年23号・30年60号〕)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号・19年23号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則第5条から第7条までの規定は、この規則の施行の日以後に登録を申請する者にこれを適用し、同日前に登録を申請した者については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(登録等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、基準該当事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市基準該当サービス事業者の登録に関する規則により登録を受けた基準該当サービス事業者については、改正後の四日市市基準該当サービス事業者の登録に関する規則第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までに登録の更新を行わなければ、その効力を失う。

(四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の一部改正)

3 四日市市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年四日市市規則第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の一部改正)

4 四日市市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年四日市市規則第53号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市告示第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和6年規則43号〕)

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(全部改正〔令和6年規則43号〕)

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(全部改正〔令和6年規則43号〕)

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(全部改正〔令和6年規則43号〕)

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四日市市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則

平成12年4月1日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第32号
平成13年8月1日 規則第46号
平成17年2月4日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第22号
平成30年10月1日 規則第60号
平成31年4月26日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第43号