○四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則

平成23年7月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免について、四日市市国民健康保険条例施行規則(昭和40年四日市市規則第15号)第20条の特例を定めるものとする。

(対象者)

第2条 平成23年3月11日において東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者で次の各号のいずれかに該当するもの(次条において「被災者」という。)が属する世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯を除く。)であって、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者及び納付義務者は、四日市市国民健康保険条例(昭和36年四日市市条例第15号)第22条第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行った世帯に属していた者

(2) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯に属していた者

(3) 指定が解除された特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住していたため、避難を行っている者

(4) その他市長が特に必要があると認める者

(一部改正〔平成31年規則12号〕)

(減免額)

第3条 前条に規定する納付義務者に対する国民健康保険料の減免額は、次の各号に掲げる額の合計額の範囲内で市長が定めた額とする。

(1) 被災者につき算定した所得割額の10分の10に相当する額

(2) 被災者につき算定した被保険者均等割額の10分の10に相当する額

(3) 被災者の属する世帯(世帯に属する者の全てが被災者である世帯に限る。)につき算定した世帯別平等割額の10分の10に相当する額

(4) 被災者の属する世帯(世帯に属する者のうち被災者のみが介護納付金賦課被保険者である世帯に限る。)につき算定した介護納付金賦課額の世帯別平等割額の10分の10に相当する額

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年度以後の年度分の保険料であって、平成23年3月11日以後に普通徴収の納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているものから適用する。

(一部改正〔令和5年規則36号〕)

(令和6年度における減免の対象者の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、平成26年までに区域指定が解除された旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域の世帯並びに平成26年までに特定避難勧奨地点の指定が解除された世帯に属していた者は、令和6年度において四日市市国民健康保険条例第22条第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者としない。

(追加〔令和5年規則36号〕)

(令和7年度における減免の対象者の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、前項に規定する者及び平成27年中に区域指定が解除された旧避難指示解除準備区域の世帯に属していた者は、令和7年度において四日市市国民健康保険条例第22条第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者としない。

(追加〔令和5年規則36号〕)

(令和8年度における減免の対象者の特例)

4 第2条の規定にかかわらず、前2項に規定する者並びに平成28年中に区域指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域の世帯に属していた者は、令和8年度において四日市市国民健康保険条例第22条第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者としない。

(追加〔令和5年規則36号〕)

(令和9年度における減免の対象者の特例)

5 第2条の規定にかかわらず、前3項に規定する者並びに平成29年中に区域指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域の世帯に属していた者は、令和9年度において四日市市国民健康保険条例第22条第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者としない。

(追加〔令和5年規則36号〕)

(減免の対象外となる者の前年度分の保険料の減免額の特例)

6 第2項から前項までの規定により四日市市国民健康保険条例第22条第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者としないこととする者(以下「見直し対象者」という。)の、当該規定の適用により初めて見直し対象者となる年度の前年度分の国民健康保険料の減免額については、第3条中「10分の10」とあるのは、「10分の5」とする。

(追加〔令和5年規則36号〕)

(平成31年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則

平成23年7月29日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)