○四日市市特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱
平成7年4月6日
告示第109号
〔注〕平成14年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「施行令」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)、三重県補助金等交付規則(昭和37年三重県規則第34号)並びに三重県特定優良賃貸住宅供給促進事業要綱及び四日市市特定賃貸住宅供給促進事業要綱(以下「要綱等」という。)に基づく特定優良賃貸住宅供給促進事業に従い、四日市市内において、特定優良賃貸住宅(以下「特優賃」という。)を供給する認定事業者に対する四日市市の予算の範囲内における補助金の交付等につき、三重県特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金取扱基準(以下「取扱基準」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「交付規則」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年告示175号・17年48号・24年123号〕)
(補助対象等)
第2条 特定優良賃貸住宅供給促進事業の補助対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 共同施設等整備(ただし、特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領(平成5年7月30日付け建設省住建発第116号。以下「補助要領」という。)第6第2項第1号に規定する傾斜方式による入居者負担基準額を用いた家賃の減額に係る補助を受けようとするもの(以下「傾斜型家賃減額に係る住宅」という。)で管理期間が20年を下回るものにあっては、空地等の整備のみを対象とし、傾斜型家賃減額に係る住宅以外の特優賃で住戸の平均床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が65m2以上のもの以外のものにあっては供給処理施設等を除く共同施設等整備を対象とする。)
(2) 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等(ただし、傾斜型家賃減額に係る住宅にあっては、管理期間が20年の住宅に係るものに限る。)
(3) 家賃の減額
(4) 建設費の利子補給
(一部改正〔平成14年告示175号〕)
(1) 共同施設等整備
ア 空地等整備費
(ア) 通路整備費
(イ) 駐車場整備費
(ウ) 児童遊園整備費
(エ) 緑地整備費
(オ) 広場整備費
(カ) 集会所整備費
(キ) 子育て支援施設整備費
イ 住宅共用部分等整備費
(ア) 共用通路部分整備費
(イ) 防災性能強化工事費
(ウ) 立体的遊歩道及び人口地盤施設整備費
(エ) 機械室(電気室を含む。)整備費
(オ) 管理事務所整備費
(カ) 避難設備設置費
(キ) 消火設備及び警報設備設置費
(ク) 監視装置設置費
(ケ) 避雷設備設置費
(コ) 電波障害防除設備設置費
(サ) 社会福祉施設等との一体的整備費
ウ 供給処理施設等整備費
(ア) 給水施設整備費
(イ) 排水施設整備費
(ウ) 電気施設整備費
(エ) ガス供給施設整備費
(オ) 電話施設整備費
(カ) ごみ処理施設整備費
(キ) 情報通信施設整備費
(ク) 熱供給施設整備費
③ 傾斜型家賃減額に係る住宅以外の特優賃で住戸の平均床面積が65m2以上のものについて、階数が3以上の耐火建築物で延べ面積の大部分を住宅の用に供する場合は、補助要領第4の一のハに定めるところにより共同施設等整備に係る費用を算定するものとする。
④ 上記①から③の規定による共同施設等整備に係る費用の算定については、①イ(サ)の費用以外の共同施設整備に係る費用が、住宅局所管事業に係る標準建設費等について(平成12年3月24日付け建設省住備発第42号、建設省住街発第29号、建設省住整発第27号、建設省住防発第19号、建設省住市発第12号建設事務次官通知。以下「標準建設費等」という。)第2の規定により算定される主体附帯工事費に、補助要領第4の一のニに定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該補助要領第4の一のニにより算出した額と①イ(サ)の費用を合計した額を共同施設等整備に係る費用とみなす。ただし、標準建設費等第2の規定を用いて算出した標準主体附帯工事費を実勢主体附帯工事費が下回った場合には、算定の際に用いる標準主体附帯工事費に替えて実勢主体附帯工事費を用いて算出するものとする。
(2) 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等(ただし、傾斜型家賃減額に係る住宅においては管理期間が20年以上のものに限る。なお、次の各区分に定める項目の内容については、共同施設補助要領細目第2第3項のとおりとする。)
① 高齢者等生活支援施設整備費(緊急連絡装置の整備に要する費用)
② 高齢者等生活支援施設整備費(高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用)
③ 共用通行部分整備費
(全部改正〔平成14年告示175号〕)
(建設費補助金の額の算定)
第4条 建設費補助金の額の算定に当たっては、千円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。
(1) 傾斜型家賃減額方式による家賃対策補助金の額は、契約家賃と、次条に規定する入居者負担額との差額に、当該特優賃の入居月数を乗じた額で、認定事業者に対し補助を行うものとする。
(2) フラット型家賃減額方式による家賃対策補助金の額は、契約家賃と、次条の規定により算定される傾斜型の当初入居者負担額と契約家賃とを合計した額の2分の1の額との差額に、当該特優賃の入居月数を乗じた額で、認定事業者に対し補助を行うものとする。
(3) 前2号の定めにかかわらず、入居者の所得(規則第1条第3号に規定する所得をいう。)が規則第6条に規定する所得の上限額(以下「市基準所得額」という。)を超えるものについては、当該補助は行わない。
2 前項において、入居日が月の初日又は退去日が月の末日でないときは、当該月は、入居月数に算入しない。
(一部改正〔平成14年告示175号〕)
(入居者負担額)
第6条 特優賃の入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する建設大臣が定める算定の方法(平成5年7月27日建設省告示第1602号。)第1項から第5項の規定において「賃貸住宅」とあるのを「特優賃」と読み替えて算定した額(以下「入居者負担基準額」という。)を基に市長が定めるものとする。この場合において、入居者負担基準額に百円未満の端数が生じた時は、これを百円単位に切り上げるものとする。
(全部改正〔平成14年告示175号〕)
(1) 空家住宅
(2) 市基準所得額を超える所得のある者が入居している住宅
(家賃対策補助金の額の算定)
第8条 家賃対策補助金の額の算定に当たっては、千円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。
(家賃対策補助金の交付期間)
第9条 家賃対策補助金の交付の期間は、特優賃の管理期間、かつ、管理開始後20年以内とし、入居者負担額が契約家賃に達するまでの期間とする。ただし、フラット型家賃減額方式による家賃の減額に係る特優賃につては、管理期間、かつ、立地係数が0.9以上の場合にあっては管理開始後15年以内、立地係数0.9未満の場合にあっては管理開始後10年以内とする。
(全部改正〔平成14年告示175号〕)
(建設費の利子補給に係る補助金の額)
第10条 特定優良賃貸住宅の建設費の利子補給に係る補助金(以下「利子補給補助金」という。)の額は、認定事業者が独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた住宅建設資金融資額(最終決定融資額から土地取得造成費を除いたものを補助対象とする。)の償還に係る融資残高の当初5年間の年利2パーセント相当の利子補給の額で、認定事業者に対し補助を行うものとする。ただし、利息が年利2パーセントを下回る場合は、この限りではない。
(1) 認定事業者が、繰上償還を行い、その繰上償還額が繰上償還を行った日以降に交付することとしていた利子補給金と同額又はそれを上回る場合
(2) その他市長が必要と認める場合
(一部改正〔平成19年告示44号〕)
(建設費の利子補給補助金の額の算定)
第11条 利子補給補助金の額の算定に当たっては、認定事業者が融資を受けた月から5年を経過する月の前月までの間、各月の期首残高に年利2パーセントに相当する月利を乗じた額を当月分の利息として積算する方法により利子補給補助金の額の算定を行うものとする。ただし、補助金の額は千円単位の額とし、端数は年額で切り捨てるものとする。
(建設費補助金交付申請)
第12条 認定事業者は、建設費補助金の交付を受けようとするときは、四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助金交付申請書(第1号様式)を作成し、市に提出しなければならない。
2 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の建設費補助事業の実施が複数年度にわたるものについては、次条の規定により市長の承認を受けた全体設計の内容に則して毎年度、当該申請書を市に提出しなければならない。
(全体設計の承認)
第13条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の建設費補助事業の実施が複数年度にわたるものについては、初年度の建設費補助金交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助事業全体設計(変更)承認申請書(第2号様式)を市に提出しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。
(建設費補助金変更交付申請等)
第15条 認定事業者は、補助金交付決定後において建設費補助金の額に変更が生じる場合は、四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助金変更交付申請書(第5号様式)を作成し、市に提出しなければならない。
2 認定事業者は、次に掲げる変更を行う場合においては、補助金の額に変更が生じない場合であっても、四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助事業内容変更申請書(第6号様式)を市に提出しなければならない。
(1) 団地の位置の変更
(2) 住宅の構造又は階数の変更
(3) 団地の形状又は住宅の配置若しくは間取りに関する重要な変更
(4) 共同施設又は高齢者若しくは障害者向け設備の配置、規模又は設計についての重要な変更
3 認定事業者は、建設費補助金に係る費用の経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助事業内容変更申請書(第6号様式)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、主体工事費又は屋外工事費から補助対象工事費への変更は、これを認めないものとする。
4 前項の軽微な変更とは、建設費補助金に係る費用の経費の全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成25年告示152号〕)
(建設費補助事業の中止及び廃止)
第17条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、建設費補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助事業中止(廃止)承認申請書(第8号様式)を市に提出し、承認を受けなければならない。
(建設費補助事業完了期日の変更)
第18条 認定事業者は、建設費補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助事業の未完了報告書(第10号様式)を市に提出し、指示を受けなければならない。
(建設費補助事業の遂行状況報告)
第19条 認定事業者は、建設費補助事業の遂行状況に関し、四半期毎に四日市市特定優良賃貸住宅建設費補助事業遂行状況報告書(第11号様式)を市に提出しなければならない。
(一部改正〔平成14年告示175号・24年123号〕)
3 市は、前2項の請求に基づき認定事業者に対し補助金を交付するものとする。
(家賃対策に係る入居者負担額の認定)
第23条 特定優良賃貸住宅の入居者として選定され、家賃対策の適用を受けようとする者(以下「家賃対策対象者」という。)は、速やかに四日市市特定優良賃貸住宅家賃対策依頼書(第16号様式)を作成し、前年の収入証明及び住民票を添え認定事業者に提出しなければならない。
2 継続して家賃対策の適用を受けようとする者は、毎年、当該依頼書を作成し、前年の収入証明及び住民票を添え、7月10日までに認定事業者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年告示123号〕)
(家賃対策補助金交付申請)
第24条 認定事業者は、家賃対策補助金の交付を受けようとするときは、四日市市特定優良賃貸住宅家賃対策補助金交付申請書(第20号様式)を市に提出しなければならない。
(1) 入居者の入退去があった場合
(2) 契約家賃を変更した場合
(3) その他市長が必要と認める場合
(一部改正〔平成24年告示123号〕)
(家賃対策補助適用者の地位の承継)
第28条 家賃対策補助の適用を受けている者が死亡し、又は離婚等により特定優良賃貸住宅を退去した場合において、現に同居する親族で引き続き家賃対策補助の適用を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、四日市市特定優良賃貸住宅家賃対策適用承継依頼書(第24号様式)を作成し、認定事業者に提出しなければならない。
(家賃対策補助金実績報告)
第29条 認定事業者は、当該年度における家賃対策補助金の執行状況について、四日市市特定優良賃貸住宅家賃対策補助金実績報告書(第28号様式)を、当該家賃対策補助対象年度の3月末日までに市に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年告示123号〕)
(一部改正〔平成24年告示123号〕)
(家賃対策補助金の請求及び交付)
第31条 市長は、前条第2項に規定する補助金の請求があった場合には、速やかに補助金を支払うものとする。
(追加〔平成24年告示123号〕)
(利子補給補助金交付申請)
第32条 認定事業者は、利子補給補助金の交付を受けようとするときは、5年間分の補助金を四日市市特定優良賃貸住宅建設費利子補給補助金交付申請書(第32号様式)にて市に申請しなければならない。
(利子補給補助金変更交付申請)
第33条 認定事業者は、補助金交付決定後において利子補給補助金の額に変更が生じた場合は、四日市市特定優良賃貸住宅建設費利子補給補助金変更交付申請書(第33号様式)を作成し、市に提出しなければならない。
(利子補給補助金の額の確定)
第35条 認定事業者は、四日市市特定優良賃貸住宅建設費利子補給補助金実績報告書(第36号様式)を利子補給補助事業完了の日の属する会計年度の3月末日までに市に提出しなければならない。
(全部改正〔平成24年告示123号〕)
(利子補給補助金の支払い等)
第36条 市長は、前条第2項に規定する補助金の請求があった場合には、速やかに補助金を支払うものとする。
(全部改正〔平成24年告示123号〕)
(補助金の返還)
第37条 市長は、建設費補助金、家賃対策補助金及び利子補給補助金に係る補助金の使途等が要綱等、取扱基準、交付規則、この要綱等の規定に違反していることが判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 認定事業者は、前項の規定により返還命令を受けた場合は、速やかに補助金を返還しなければならない。
(一部改正〔平成14年告示175号・24年123号〕)
(検査、報告及び是正命令)
第38条 市長は、建設費補助金、家賃対策補助金及び利子補給補助金の使途等について調査の必要があるときは、認定事業者に対して検査を行い、又は報告を求めることができる。
2 市長は、前項の検査、報告により補助金が適正に執行されていないと認められるときは、期日を指定して是正措置を命ずることができる。
(一部改正〔平成14年告示175号〕)
(書類整備)
第39条 認定事業者は、建設費補助金、家賃対策補助金及び利子補給補助金に係る帳簿等の書類を作成、整備しなければならない。
2 前項の書類は、建設費補助金及び利子補給補助金に係るものについては、補助事業終了後5年間、家賃対策補助金に係るものについては補助対象住宅の管理期間終了後5年間、保存しなければならない。
(一部改正〔平成14年告示175号〕)
(他の補助事業との併用)
第40条 認定事業者は、他の補助事業と併せて補助を受けようとするときは、事前に市に協議を行わなければならない。
(書式の様式及び提出方法)
第41条 この要綱に関する書類の様式は、別表によるものとする。
(補助金の評価)
第42条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成25年告示152号〕)
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年告示152号〕)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔平成25年告示152号〕、一部改正〔平成28年告示116号・31年95号・令和4年124号〕)
附則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年11月17日告示第386号)
この要綱は、平成9年11月17日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年10月15日告示第358号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成10年分の補助金から適用する。
2 この要綱第6条第1項の改正に伴う当初入居者負担基準額の規定は、平成10年度以後に管理を開始する特定優良賃貸住宅について適用するものとし、平成9年度以前に管理を開始している特定優良賃貸住宅に係る当初入居者負担基準額の算定は、なお従前の例による。
3 この要綱第12条第1項の改正に伴う、(第1号様式)の添付書類中の別紙2以下の改正については、おって再度改正の際に定めるものとし、再度改正までの間の(第1号様式)を用いて行う補助申請の際に用いる(第1号様式)の別紙2以下の様式については、従前の別紙2以下の書類に、適宜必要書類を追加して運用するものとする。
附則(平成14年4月5日告示第175号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の四日市市特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱第5条、第6条及び第9条の規定は、平成14年度以降に管理を開始した特定優良賃貸住宅について適用するものとし、平成13年度以前に管理を開始した特定優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月2日告示第48号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年2月16日告示第44号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第123号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第152号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第95号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第124号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
(一部改正〔平成19年告示44号〕)