○四日市市大型共同作業場条例

昭和58年6月28日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の就労の場を確保するとともに、生活の安定に寄与することを目的として、大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(一部改正〔平成14年条例17号〕)

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四日市市大型共同作業所

位置 四日市市寺方町2874番地

(使用許可)

第3条 作業場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、作業場の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(経費の負担)

第4条 施設設備の維持管理及び使用上必要な経費のうち、市長が定めるものについては、使用者の負担とする。

(設備の変更)

第5条 使用者は、新たに設備を設け、あるいは既設の設備を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市大型共同作業場条例

昭和58年6月28日 条例第22号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
昭和58年6月28日 条例第22号
平成14年3月28日 条例第17号
平成16年12月28日 条例第54号