○四日市市隣保館運営審議会規則

昭和48年4月5日

規則第13号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 四日市市立隣保館条例(昭和48年四日市市条例第11号)第11条の規定に基づき、四日市市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ四日市市立隣保館の円滑な運営を図るため必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、学識経験者、関係機関の代表等のうちから市長が委嘱又は任命する。

2 審議会には、前項に規定する委員のほか、必要に応じて、専門の知識を有する者を出席させることができる。

(一部改正〔平成16年規則35号・25年39号〕)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により決定する。

(職務)

第5条 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指示した委員が、その職務を代行する。

(一部改正〔平成16年規則35号〕)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 公職の故をもって委員となったものの任期は、その職にある期間とする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成16年規則35号〕)

(会議)

第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成16年規則35号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部人権・同和政策課において処理する。

(一部改正〔平成14年規則25号・16年35号・17年34号・21年29号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成16年規則35号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月15日規則第39号)

この規則は、平成25年5月16日から施行する。

四日市市隣保館運営審議会規則

昭和48年4月5日 規則第13号

(平成25年5月16日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
昭和48年4月5日 規則第13号
昭和52年6月30日 規則第30号
平成5年3月31日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第25号
平成16年7月1日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第29号
平成25年5月15日 規則第39号