○四日市市同和行政推進審議会規則

平成16年7月1日

規則第34号

(設置)

第1条 本市の同和問題に関する事項を審議するため、四日市市同和行政推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、同和行政の推進に関し、市長の諮問に応じて審議するとともに、広く同和問題解決のための重要事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内でこれを組織し、委員は、次号に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係機関の代表

(4) 関係地区の代表

2 審議会には、前項に規定する委員のほか、必要に応じて、専門の知識を有する者を出席させることができる。

(一部改正〔平成25年規則40号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 公職の故又は団体の役員をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(専門部会)

第6条 審議会は、必要に応じ特定事項を調査審議するため、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会には、前項に規定する委員のほか、必要に応じて、専門の知識を有する者を出席させることができる。

4 部会には部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

5 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理し、部会の会議の議長となる。

(会議の招集)

第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

(議事)

第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 部会の議事は、前2項の規定を準用する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部人権・同和政策課において処理する。

(一部改正〔平成17年規則34号・21年29号〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月15日規則第40号)

この規則は、平成25年5月16日から施行する。

四日市市同和行政推進審議会規則

平成16年7月1日 規則第34号

(平成25年5月16日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
平成16年7月1日 規則第34号
平成17年2月4日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第29号
平成25年5月15日 規則第40号