○四日市市同和行政推進審議会規則
平成16年7月1日
規則第34号
(設置)
第1条 本市の同和問題に関する事項を審議するため、四日市市同和行政推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、同和行政の推進に関し、市長の諮問に応じて審議するとともに、広く同和問題解決のための重要事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内でこれを組織し、委員は、次号に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係機関の代表
(4) 関係地区の代表
2 審議会には、前項に規定する委員のほか、必要に応じて、専門の知識を有する者を出席させることができる。
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 公職の故又は団体の役員をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第6条 審議会は、必要に応じ特定事項を調査審議するため、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会には、前項に規定する委員のほか、必要に応じて、専門の知識を有する者を出席させることができる。
4 部会には部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
5 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理し、部会の会議の議長となる。
(会議の招集)
第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(議事)
第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 部会の議事は、前2項の規定を準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部人権・同和政策課において処理する。
(一部改正〔平成17年規則34号・21年29号〕)
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月15日規則第40号)
この規則は、平成25年5月16日から施行する。