○四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則
平成15年3月31日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、不妊治療を行っている夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦(法律上の婚姻をしていた配偶者と死別した者を含む。以下「法律婚夫婦」という。)及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚夫婦」という。)をいう。以下同じ。)に対し、不妊治療に係る経費の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成16年規則33号・17年4号・令和3年21号・4年21号〕)
(医療費の助成対象者)
第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を満たす夫婦に対し、不妊治療に係る医療費(以下「医療費」という。)の助成を行うものとする。
(1) 夫婦のどちらか一方が、助成金の交付申請の日に本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 男性不妊治療に係る医療費(以下「男性不妊治療費」という。)の助成にあっては、体外受精又は顕微授精による治療(以下「特定不妊治療」という。)を受診した者(以下「男性不妊治療助成対象者」という。)であること。
(一部改正〔平成16年規則33号・24年52号・26年21号・32号・29年15号・令和3年21号〕)
(助成対象となる医療費の範囲)
第3条 助成対象となる医療費の範囲は、医師が必要と認めた治療であって、日本国内の医療機関で受診したものに係る医療費のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定により保険者が負担し、又は助成することとなる額を除いた額(以下「自己負担額」という。)及び助成の申請に係る証明書料とする。ただし、次の各号に掲げる治療法等に係る医療費並びに差額ベッド代(個室使用料)及び食事代に係る費用は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)
(4) 特定不妊治療において、卵胞が発育しないため若しくは排卵が終了したために治療を中止した場合又は採卵準備中に体調不良等により治療を中止した場合
(5) 鍼灸治療
(6) 漢方薬の処方
2 前項の規定にかかわらず、助成対象となる男性不妊治療費の範囲は、日本国内の医療機関で受診したものに係る医療費のうち、特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等に係る費用及び助成の申請に係る証明書料とする。ただし、差額ベッド代(個室使用料)及び食事代に係る費用は、助成の対象としない。
3 前2項の規定にかかわらず、過去に助成の決定を受けた治療が終了した日以前に終了した治療に係る医療費は、助成の対象としない。
(一部改正〔平成19年規則31号・26年21号・32号・29年15号・令和3年21号・70号・4年43号・61号〕)
(2) 特定不妊治療に係る申請については、四日市市不妊治療医療費助成金交付実績報告書(特定不妊治療分)(第1号様式の3)
(3) 男性不妊治療助成対象者については、男性不妊治療費助成受診等証明書(第1号様式の4)
(4) 同一世帯に属さない法律婚夫婦については、それぞれの戸籍謄本(外国人にあっては、婚姻継続証明書その他婚姻関係が分かる書類)
(5) 事実婚夫婦については、それぞれの戸籍謄本(外国人にあっては、婚姻要件具備証明書)
(6) 同一世帯に属さない事実婚夫婦については、事実婚関係に関する申立書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過したときは、行うことができない。
3 第1項に規定する助成金の交付申請は、同一夫婦につき1子ごとに6回までとする。
4 助成金の交付申請は、一般不妊治療の場合は治療が終了した日を基準として1の年度の医療費の合計額を1回として申請するものとし、特定不妊治療の場合は医師が証明する治療1周期ごとに申請するものとする。
(一部改正〔平成16年規則33号・19年31号・22年32号・26年21号・32号・29年15号・令和3年21号〕)
(助成額)
第5条 助成金の額は、自己負担額及び当該申請に係る証明書料の合計額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、1回の申請においては5万円を限度とする。
2 男性不妊治療助成対象者に対する助成金の額は、自己負担額及び当該申請に係る証明書料の合計額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、1回の申請においては5万円を限度とする。
3 前2項に定める助成金の額は、特定不妊治療にかかる治療費の助成を他の地方公共団体から受けることができる場合は、自己負担額から他の地方公共団体の助成金の額を除いた額を超えないものとする。
(一部改正〔平成16年規則33号・40号・26年21号・32号・令和3年21号・4年21号〕)
(一部改正〔平成16年規則33号・17年4号〕)
(領収書等の保管等)
第7条 申請者は、申請を行った日から1年間、医療機関が発行した当該申請に係る医療費の領収書及び明細書(以下「領収書等」という。)を保管しなければならない。
2 市長は、必要があると判断したときは、申請者に対して、領収書等の提出を求めることができる。
3 申請者は、前項の規定による領収書等の提出の要求があった場合には、領収書等を提出しなければならない。
(追加〔令和3年規則21号〕)
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によってこの規則による助成金の交付を受けたとき。
(2) 他の地方公共団体から特定不妊治療に係る治療費の助成を受けたことにより、交付した助成金の額が第5条第3項に規定する額を超えたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく領収書等の提出要求に対し、申請者が当該領収書等を提出しないとき。
(一部改正〔平成16年規則33号・22年32号・26年21号・32号・令和3年21号〕)
(関係帳簿等の備付け)
第9条 市長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付けるものとする。
(追加〔平成19年規則31号〕、一部改正〔平成26年規則21号・令和3年21号〕)
(補則)
第10条 助成金の交付については、この規則に定めるもののほか、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)によるものとする。
(一部改正〔平成19年規則31号・令和3年21号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月5日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後の不妊治療にかかるものから適用する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則の規定により交付された助成金は、改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則第1号様式及び第1号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に初回の治療を行う不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に初回の治療を行う不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月3日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に行う不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に行う不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則(以下「新規則」をいう。)の規定は、令和3年1月1日以後に終了した不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に終了した不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新規則第4条第4項に規定する1子ごとの交付申請の回数については、改正前の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則第4条第1項の規定に基づく交付申請(夫婦に出産した子がいる場合にあっては、直近の出産以後に行われた不妊治療に係る交付申請に限る。)の回数を合算するものとする。
附則(令和3年12月24日規則第70号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則(以下「新規則」をいう。)の規定は、令和4年4月1日以後に開始した不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に開始した不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年7月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、公布の日以後に開始した不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に開始した不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月26日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則の規定は、令和4年4月1日以後に開始した不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に開始した不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則に定める様式は、令和4年4月1日以後に開始した不妊治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に開始した不妊治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
(全部改正〔令和3年規則21号〕)
(全部改正〔令和4年規則21号〕)
(全部改正〔令和4年規則43号〕)
(全部改正〔令和5年規則1号〕)
(追加〔令和3年規則21号〕)
(全部改正〔平成19年規則31号〕)
(全部改正〔平成19年規則31号〕)