○四日市市立児童館管理規則
昭和40年3月12日
規則第26号
〔注〕平成13年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市立児童館(以下「児童館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則53号〕)
(開館時間)
第2条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、5月から8月までの間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(全部改正〔平成13年規則53号〕、一部改正〔平成16年規則27号〕)
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、休館日に臨時に開館し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日、月曜日及び月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法律」という。)に定める祝日に当たる場合は、その翌日の火曜日
(2) 法律に定める休日
(3) 12月29日から12月31日まで
(4) 1月2日から1月4日まで
(事業)
第4条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子供会、保護者クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る等児童の健全育成に関する総合的な事業を行うものとする。
(一部改正〔平成24年規則9号〕)
(利用者及び使用者)
第5条 児童館は、満3歳以上の幼児、少年及びこれらの児童を同伴する満18歳以上の者並びに市長が適当と認めた者の利用に供する。
2 児童館は、児童福祉のために活動する諸団体の会議等に市長の許可を得て、休館日又は夜間に使用することができる。
(入館の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市長は、児童館の入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者
(3) その他会館の管理上支障があると認めた者
(個別指導)
第7条 児童館は、小学校1学年及び2学年の少年であって、家庭環境、地域環境及び交友等に問題がある児童については、その保護者からの申込みにより個別指導を行う。
2 児童館は、必要に応じて前項に掲げる児童以外の児童についても、個別指導を行うことができる。
(集団指導)
第8条 児童館は、前条の規定による個別指導を要しない児童については、なるべくクラブ組織による集団指導をするように努めなければならない。
2 集団指導を行う時間中は、これに加わらない児童の利用を制限することができる。
(運営協力委員)
第9条 児童館に、児童館運営協力委員(以下「運営協力委員」という。)若干人を置く。
2 前項の運営協力委員は、児童館の運営について協議し、その意見を市長に述べるとともに、児童の指導に協力しなければならない。
3 第1項の運営協力委員は、児童の遊び等について特殊の技能を有する者及び児童の保護育成について熱意のある者のうちから市長が委嘱する。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月28日から適用する。
附則(平成4年11月25日規則第64号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成8年7月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市立児童館管理規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日規則第53号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。