○四日市市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成2年4月25日
告示第78号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この事業は、在宅で長期にわたって臥床している高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対し、火災報知器等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成15年告示75号・17年72号〕)
(用具の種目)
第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。
(一部改正〔平成15年告示75号・20年275号〕)
(給付対象者)
第3条 用具の給付対象者は、本市に住所を有する者で、別表第1の対象者欄に掲げるものとする。
(一部改正〔平成15年告示75号〕)
(申請等)
第4条 用具の給付を受けようとする者は、四日市市高齢者日常生活用具給付申請書(第1号様式)により社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(一部改正〔平成15年告示75号〕)
(給付の実施)
第5条 給付を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況を踏まえ決定する。
(一部改正〔平成15年告示75号・17年72号〕)
2 市は、用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額を負担するものとする。
(一部改正〔平成15年告示75号・17年72号・20年275号〕)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成17年告示72号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、楠町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成7年楠町告示第6号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年告示72号〕)
3 楠町の要綱の規定に基づく費用負担の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。
(追加〔平成17年告示72号〕)
附則(平成4年9月30日告示第222号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日告示第273号)
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日告示第45号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第82号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日告示第118号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月14日告示第75号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日告示第72号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年5月29日告示第275号)
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第143号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1
(全部改正〔平成15年告示75号〕、一部改正〔平成20年告示275号・24年143号〕)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | |
給付品目 | 火災報知器 | 65歳以上の所得税非課税でありかつひとり暮し高齢者等で下記の条件のいずれかを満たすもの。 1 四日市市地域支援事業実施要綱(平成18年四日市市告示第466号)の規定に基づき二次予防事業対象者として決定を受けた者。 2 介護保険法の規定に基づく要支援又は要介護の認定を受けた者。 3 寝たきりの状態または心身機能の低下により配慮が必要であると市長が認めた者。 | 屋内の火災を煙により感知し、屋内の者にブザーで知らせ得るものであること。 | 15,500円 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 加齢による心身機能の低下に伴う出火への配慮から市長が必要と認めた高齢者のみの世帯 | 高齢者が容易に使用し得るものであること。 | 41,000円 |
別表第2
(全部改正〔平成15年告示75号〕)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担年額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上200,000円以下の世帯 | 60,000円 |
H | 生計中心者の前年所得税年額が200,001円以上の世帯 | 全額 |
(全部改正〔平成24年告示143号〕)
(全部改正〔平成15年告示75号〕)
(全部改正〔平成15年告示75号〕)
(全部改正〔平成15年告示75号〕)