○四日市市住宅改修支援事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業として、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給の申請に必要となる四日市市居宅介護住宅改修費等支給要綱(平成20年四日市市告示第158号。以下「改修費等支給要綱」という。)第4条第1号に規定する住宅改修が必要な理由書(以下「住宅改修理由書」という。)を作成する者にその作成に係る手数料を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年告示134号・31年193号〕)
(支給対象者等)
第2条 手数料の支給を受けることができる者は、住宅改修費等の支給の申請に必要な住宅改修理由書を作成した者又はその者が所属する事業者とする。
2 住宅改修理由書は、次の各号のいずれかに該当する者が住宅改修費等の支給の申請を行う者(法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費又は法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けた者を除く。)のために作成したものでなければならない。
(1) 介護支援専門員
(2) 地域包括支援センター職員
(3) 作業療法士
(4) 福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有する者
(5) 前4号に掲げるもののほか、これらに準ずる資格等を有する者
(一部改正〔平成21年告示181号・24年134号〕)
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、住宅改修理由書の作成1件につき2,000円とする。
(一部改正〔平成24年告示134号〕)
(手数料の支給請求)
第4条 手数料の支給を受けようとする者は、住宅改修理由書作成手数料支給請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年告示181号・24年134号〕)
(手数料の支給)
第5条 市長は、前条の規定により手数料の支給請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、手数料を支給するものとする。
(一部改正〔平成24年告示134号〕)
(手数料の返還等)
第6条 市長は、手数料の支給を受けた者が、偽りその他不正な行為により手数料の支給を受けたと認められるときは、既に交付している手数料の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(一部改正〔平成24年告示134号〕)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成24年告示134号〕)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第181号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第193号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(全部改正〔平成24年告示134号〕)