○四日市市在宅介護相談事業実施要綱
平成9年3月31日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域包括支援センター及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)等に規定する老人(在宅)介護支援センターにおいて行う相談事業(この要綱においては「在宅介護相談事業」といい、以下「事業」という。)に関して必要な事項を定め、在宅の虚弱、寝たきり、認知症等の要援護老人等及びその介護者等に対して、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、要援護老人等及びその介護者等に関するニーズに対応した各種の保健・福祉サービス等を総合的に利用できるように関係行政機関、サービス提供機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって要援護老人等及びその介護者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成18年告示120号〕)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とし、社会福祉法人等に委託して実施する。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、在宅介護サービスセンター等とする。
2 在宅介護サービスセンター等を包括する連絡支援体制を整備するものとして、地域包括支援センターを設けるものとする。
(一部改正〔平成18年告示120号〕)
(利用対象者)
第4条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人(初老期認知症及び著しい老化の場合も含む。)等又はその介護者等とする。
(一部改正〔平成18年告示120号〕)
(利用料)
第5条 事業の利用料は、無料とする。
(事業内容)
第6条 事業は、次の号令に掲げる内容を地域に積極的に出向き、又は在宅サービスセンターにおいて行うものとする。
(1) 事業を実施するにあたって、地域の実情に応じた担当地区を基本的に定めること。
(2) 地域の要援護老人等の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。
(3) 保健・福祉サービスの円滑な適用に資するため、要援護老人等及びその家族に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。
(4) 保健・福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(5) 在宅介護に関する相談に対して、電話相談及び面接相談等により総合的に応じること。
(6) 要援護老人等及びその家族からの相談並びに在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対して訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(7) 要援護老人等及び家族の保健・福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行等の便宜を図ること等を行い、利用者の立場に立って保健・福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(8) 福祉用具の展示、利用者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(9) 相談協力員に対する定期的な研修会及び在宅介護サービスセンターと相談協力員の情報交換並びに相談協力員相互の情報交換及び親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催又は相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(10) 事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うため、在宅介護サービスセンター運営協議会を設置すること。
(一部改正〔平成18年告示120号〕)
(相談協力員の配慮及び業務内容)
第7条 担当地域の実情を考慮し、相談協力員を在宅介護支援センターに配置することができる。
2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動の役員及び介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等から、在宅介護サービスセンター運営協議会の意見に基づき、委嘱するものとする。
3 相談協力員は、事業の円滑な運営に資するため、在宅介護サービスセンターと連携し、地域の要援護老人等に対して各種の保健福祉サービスの広報及び在宅介護サービスセンターの紹介等を行うこととする。
(一部改正〔平成18年告示120号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日告示第73号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日告示第382号)
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第120号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。