○四日市市養護老人ホーム施設単価設定事務取扱要綱
平成18年3月31日
告示第121号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に対する事務費及び生活費の支弁基準額の認定、各種加算に係る認定等については、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(各月の支弁月額の認定等)
第2条 市長は、毎年度当初(年度途中で事業を開始した施設については、その事業の開始時)、措置を行った個々の施設及び養護委託をした養護委託者につき、それぞれ指針別紙1の基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに、これを当該施設、当該養護受託者及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。
(ボイラー技士雇上費適用申請書等)
第3条 老人ホームの長は、指針別紙1に定めるボイラー技士雇上費の認定を受けようとするときは、市長へボイラー技士雇上費適用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(単身赴任手当加算適用申請書等)
第4条 老人ホームの長は、指針別紙1に定める単身赴任手当加算の認定を受けようとするときは、市長へ単身赴任手当加算適用申請書(第4号様式)を提出しなければならない。
(各種加算の考え方等)
第5条 市長は、加算通知の別記に定める各種加算については、加算通知の指針に定める単価に基づき単価を決定するとともに、加算対象者、加算対象施設及び費用の支弁について当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知しなければならない。
(加算申請施設)
第6条 加算を申請しうる施設は、四日市市に所在する老人ホームとする。
(病弱者等介護加算適用申請書等)
第7条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める病弱者等介護加算の認定を受けようとするときは、市長へ病弱者等介護加算適用申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
(入所者処遇特別加算費適用申請書等)
第8条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める入所者処遇特別加算の認定を受けようとするときは、市長へ入所者処遇特別加算費適用申請書(第6号様式)を毎年12月末までに提出しなければならない。
3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、市長へ入所者処遇特別加算費実績報告書(第7号様式)を翌年4月末までに提出しなければならない。
(施設機能強化推進費加算適用申請書等)
第9条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める施設機能強化推進費の認定を受けようとするときは、市長へ施設機能強化推進費加算適用申請書(第8号様式)を提出しなければならない。
3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、市長へ施設機能強化推進費加算事業実績報告書(第9号様式)を翌年4月末までに提出しなければならない。
(民間施設給与等改善費適用申請書等)
第10条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める民間施設給与等改善費の認定を受けようとするときは、市長へ民間施設給与等改善費適用申請書(第10号様式)を提出しなければならない。
2 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める民間施設給与等改善費特別管理費加算の認定を受けようとするときは、市長へ民間施設給与等改善費管理費特別加算申請書(第11号様式)の申請書を提出しなければならない。
3 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める管理費スプリンクラー設置加算分の認定を受けようとするときは、市長へ管理費スプリンクラー設置加算申請書(第12号様式)を提出しなければならない。
(医師に係る常勤医師人件費単価適用申請書等)
第11条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める常勤医師人件費の認定を受けようとするときは、市長へ常勤医師人件費単価適用申請書(第13号様式)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の常勤医師人件費適用申請書の提出を受けたときは、その内容について必要な審査を行い、当該加算の認定を決定するものとする。
4 市長は、前項の変更申請書の提出を受けたときは、これに基づき、常勤医師でない場合の加算の認定を決定するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に規定するもののほか、養護老人ホーム施設単価設定事務について必要な事項は別に規定する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月24日から施行し、平成17年度老人保護措置費から適用する。