○四日市市社会福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和60年1月31日
告示第14号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 老人ホームの入所措置を適正に実施し、老人福祉施設の運営の向上を図るため、四日市市社会福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に四日市市社会福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の判定)
第2条 委員会は、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)から判定依頼があった者について、「老人ホームの入所判定について」(昭和59年9月20日付け社老第107号厚生省社会局長通知)第二措置の基準に基づき、入所措置の要否を総合的に判定するものとする。
2 委員会は、判定結果を所長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者であって市長が委嘱し、又は任命するもので組織する。
(1) 老人福祉指導主事
(2) 医師
(3) 老人福祉施設長又はそれに準ずる者
(4) その他保健・福祉に関する知識及び経験を有する者で、市長が適当と認めたもの
2 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に必要と認める事項について説明させることができる。
(一部改正〔平成24年告示89号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉事務所高齢福祉課において処理する。
(一部改正〔平成31年告示162号〕)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和60年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日に委嘱し、又は任命する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
附則(平成5年3月31日告示第110号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第82号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第133号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第121号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第89号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第162号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。