○四日市市母子・父子福祉センター条例
平成2年3月27日
条例第14号
(設置)
第1条 本市は、母子家庭等の福祉の増進を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条の規定に基づき、四日市市母子・父子福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成26年条例13号〕)
(位置)
第2条 センターの位置は、四日市市諏訪町2番2号とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 母子家庭等に対する相談
(2) 母子家庭等に対する生活指導及び生業の指導
(3) その他市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成26年条例13号〕)
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例60号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(3) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成17年条例60号〕、一部改正〔平成26年条例13号〕)
(センターの使用)
第6条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長において管理上支障があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用中に建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年6月四日市市規則第18号で、同2年8月1日から施行)
附則(平成17年10月12日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市母子福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市母子福祉センター条例の相当規定により為されたものとみなす。
附則(平成26年7月3日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(四日市市総合会館条例の一部改正)
2 四日市市総合会館条例(平成2年四日市市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略